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2008年度横浜市教育予算編成に関する要求書

2008年度の横浜市教育予算に関する要求書を12月26日に横浜市長、横浜市教育委員会教育長へ提出しました。

                      2007年12月26日 
横浜市市長                      
       中田 宏 様
横浜市教育委員会
 
教育長 押尾 賢一 
             
子どもたちの豊かな成長を保障するための
 
2008年度横浜市教育予算編成に関する要求書
はじめに
 
子ども・保護者・教職員の要望に応える教育の実現のため
教育予算を大幅に増額してください
 
 基本的人権・恒久的平和主義・国民主権を三大特色をもつ日本国憲法を施行し、60年を迎えました。この憲法には、第26条に、「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」とし、第二項で「すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と明記しています。大日本帝国憲法の時代と違い、教育を「権利」として認め、その教育は普通教育であり、無償であることを宣言しています。
 ところが、行政当局は、自らの解釈により、行政の責任を軽くし、保護者の責任を重くする傾向をもって、戦後60年間を送ってきました。戦後間もない、経済の不如意の時代と違っている今日、この条文を真摯に受けとめ、教育に力を尽くすべきです。
 既に批准している「子どもの権利条約」は、憲法に準ずる法的な位置にあるものです。
 憲法と子どもの権利条約に基づいた教育の実現こそ、今、子ともたちが求めているものであることを認識し、教育条件の整備・向上に努力してください。
 私たちはその立場を堅持して、30人以下学級の実現をはじめ、以下の諸要求を提出します。
 
 
 
                      要求項目
 
 
1)憲法・子どもの権利条約の実現の要求
 
@基本的人権・恒久的平和主義・国民主権を明記した憲法とそれに基づき、すべての子どもたちに「 普通教育」の実現をめざし、横浜市の教育施策を進めること。
 
A「国旗・国歌法」制定の国会の審議の過程で明確になっているように、この法律は国民の義務規定を定めず、国民生活に何ら変更をもたらすものでないことを繰り返し言明しています。したがって、入学式・卒業式において「国旗・国歌」を子ども・保護者・教職員に強制しないこと。
 
B欧米並みの30人以下学級の実現をめざし、文部科学省に厳しく要請すること。それまでの間、横浜市として30人以下学級実現に近づけるように努力すること。
 
C児童・生徒用子どもの権利条約解説パンフの内容を早急に再検討し、子どもの権利・人権を中心にした改定版をつくり、子どもたちに配布すること。また、図書館、区役所等に置いて市民向けにも配布、周知すること。
 
D子どもの権利条約に基づいた施策の実現のため、「子ども課」(仮称)を設置し、乳幼児から高校生までの子どものための総合的政策を策定し、施設・設備の設置と人的配置などを実現すること。
 
E子どもを権利主体として認めた横浜の子どものあり方を市民の共有のものにするため、子どもの権利条約を基づいた「横浜子ども権利条例」(仮称)を策定すること。
 
Fピースメッセンジャー都市協会の副会長都市として、積極的に平和への願いを横浜市から国の内外に発信すること。
  
Gピースメッセンジャー都市の目にみえる活動として、横浜市内各地に残っている戦争遺跡を文化庁 の指定にかかわりなく保存し、表示板を設置すること。また、平和のための戦争遺跡マップを作成し、児童・生徒の学習に役立てるように配布すること。
 
H「非核兵器平和都市宣言」(1984年10月2日市議会で決議)を市民にアピールし、横浜から平和を発信すること。
 
I小学生は母語の習得こそ大切であり、英語は学ぶ時期が早ければよいという単純なものではありません。小学生の英語教育については、2010年度からの導入は見直すこと。
 どうしても、小学校から「英語教育」「英語活動」をおこなうのであれば、英語科免許をもつ教員に担当させること。小学校の教員が無免許で英語の授業を行うことは認められない。
 中学校、高校での英語教育を充実させる施策を行うこと。 
 
J全国学力・学習状況調査(全国一斉学力テスト)を廃止するように文部科学省に要請すること。4月に実施して12月に結果が出ても、子どもの学習指導には生かせない。
 全国学力・学習状況調査(全国一斉学力テスト)が実施されても横浜市としては実施しないこと。
 全国学力・学習状況調査(全国一斉学力テスト)の結果を学校ごとに公表しないこと。
 
K横浜学習状況調査(横浜市学力テスト)は廃止すること。
 仮に実施する場合でも、全国学力・学習状況調査(全国一斉学力テスト)との日程を調整すること。たとえば中学2年生は3月に横浜学習状況調査、進級して4月に全国一斉学力テスト、11月に横浜学習状況調査とテストが続く状況にあります。これらを精選、調整すること。
 
L横浜市小学校体育大会を廃止すること。
 二学期制、特色ある学校づくり等で、各学校の運動会の日程はばらばらになっている。10月から11月にかけての市体育大会は、そのために新たに練習時間が必要となり、各校の教育課程に重くのしかかっている。
 
 
2)30人以下学級実現の努力をすること。教育活動を保障するため教職員の配置を厚く行うこと。
 
@義務教育国庫負担制度を国の責任として堅持するよう、横浜市教委として繰り返し要請し、他の自治体と共同して、国に要求すること。
 
A30人以下学級実現を緊急課題として、教職員定数の配当基準を大幅に改善をするように、県・国に要請すること。
 
B横浜市独自でも教職員を配置した少人数学級の拡大に向けた取り組みを進めること。
 また、小、中学校で、35人以下学級、30人以下学級にした場合の試算を明らかにすること。
 
C2004年度から、学校、市教育委員会の判断による学級編成の弾力化が可能になりました。実施校に子どもの教育環境を維持するために、横浜市の独自予算で、非常勤講師を配置すること。
  ここ4年間の実施校・学年を資料提供すること。また保護者、教職員に、この措置の周知を図ること
 
D2005年度から「研究指定校方式による35人以下学級(小学校1、2年生、中学1年生)」が実施されています。実施校に、子どもの教育環境を維持するために、横浜市の独自予算で、非常勤講師を配置すること。
  ここ4年間の実施校・学年を資料提供すること。また保護者、教職員に、この措置の周知を図ること
 
E横浜市の定数内欠員の臨時的任用職員はここ数年増加しています。一年契約の不安定な臨時的任用職員の問題で子ども・保護者に不安を与えないように、正規職員を配置すること。少なくとも100名以下におさえること。
 また、この間の欠員状況と、そのための臨時的任用職員の配置についての資料提供すること。
 
F教職員が、療養や子育てで休暇ととった場合に、代替え教職員が配置されない事例が増加している。市教委として責任を持って、代替え教職員がきちんと配置されるようにすること。
 
G学年途中に児童・生徒増があり、40名をこえた場合、必ず学級増をすること。
 
H2003年度から導入されたスクールサポート事業を拡充すること。
  ア、小学校1年生に対して35人以上の学級のある全学校に、スクールサポート事業による職員を配置し、子どもたちが安定した環境で安心した生活ができるようにすること。
イ、他の学年に対するスクールサポート事業も拡充すること。
ウ、サポート事業による派遣を9月からというのを改め、学年初めの4月以降、いつでも学校側からの要請により配置できるようにすること。特に、新1年生の場合は、最初が大事でであり、またたいへんな状況であることを考えて、特別な配慮をしていくこと。
 
I「いじめ」「不登校」など、子どもたちの悩みなどに応えるため、すべての学校に複数の養護教諭を配置するよう、強く県教委に要請すること。県が配置しない場合でも、市教委の責任で実施し、困難な学校から順次配当していくこと。
 
F子どもたちの悩みに応えるため、すべての小学校にも学校にカウンセラーを配置し、小・中学校のカウンセラーの勤務日数をふやすこと。同時に保健相談室を設置し、いつでも子どもの相談に応えられる態勢をつくっておくこと。
 
H学校図書館を有効に活用するためには司書教諭を専任で配置すること。それができない場合、司書教諭を援助して学校図書館を整備し、資料の案内ができる学校司書が必要です。市費で学校司書を配置すること。
 
I大学生などが不登校の子どもなどの指導助言のために配置されるアシスタント・テイチャー(AT)を希望する学校に年間を通して配置すること。
 
J英語指導助手(AET)は適確な資質の人を市教委が直接雇用すること。
 現在のやり方(民間会社と契約して民間会社からの派遣)では、「人が煩雑に変わる」「見本にならない英語をしゃべる」「アメリカ英語とイギリス英語が混在する」「英語指導助手同士が授業中子どもの前で指導をめぐって争う」など問題がある。もし、現在のやり方を続けるのであれば、適確な資質の人が派遣させるよう、市教委が責任を持つこと。
 
K県費負担教職員、非常勤講師などの教職員配置基準(どのような時に配当されるのか)を明らかにして学校現場、市民に周知すること。
 
L横浜市立東高等学校の存続をはかり、廃校などしないこと。
 
 
3)障がい児の教育の充実と卒業後の生活の保障を充実すること
 
A<横浜市障がい児教育プランに関するこ>
@現在モデル校で行なわれているプランの試行状況について、市民にも説明会を行なうなどして明らかにすること。
 
<障がい児学校に関すること>
@養護学校の大規模化解消と地域性のある学校づくりをすすめること。横浜市の南部方面に、小・中・高等部をもつ肢体不自由養護学校を新設すること。
 
A横浜北部方面・横浜西部方面に、小・中・高等部を持つ知的障がい特別支援学校を新設すること。それまでの間、現在ある知的障がい特別支援学校の分校を設置し、早急に大規模化の解消に努めること。
 
B重度重複障がい児の教育を更に保障するため、上菅田特別支援学校高等部の4つの分教室を、それぞれ中村特別支援学校の高等部、北綱島特別支援学校の高等部、新治特別支援学校の高等部、東俣野特別支援学校の高等部に早急に移行すること。
 
C特別支援学校小・中学部の教員不足の実態について調査し、必要に応じて教員を加配すること。
 
D特別支援学校に配置されている委託介助員の介助範囲を拡大し、校外指導等にも付き添えるようにすること。
 
C<個別支援学級・通級指導教室に関すること>
@障がい児の教育を保障するために、個別支援学級を継続して廃止しないこと。
 
ALD、ADHD、高機能自閉症などの子ども達の教育を保障するため、新たに教員を配置すること。
 
B個別支援学級の学級規模を6名以下として、1学級2名の教員を配当すること。また、小学校での学級編制については、低学年・高学年などの2学級以上の編制とすること。以上を国及び県に強く働きかけること。それまでの間、横浜市として、それに見合う教員を配置すること。
 
C個別支援学級に、重度重複障がい児が在籍した場合には、横浜市の責任で新に教員を加配すること。
 
D個別支援学級を新規に開設する場合、施設設備費、備品費、消耗品費等の予算を十分に配当すること。
 
E個別支援学級・通級指導教室の担当教員の異動に当たっては、専門性、指導の継続性に配慮すること。
 
D<通常学級に在籍する障がい児の教育に関すること>
@通常学級に障がい児が在籍した場合には、その障がいの実態に応じて、横浜市の責任で新に教員を加配すること。その実現までの間、横浜市の責任で非常勤講師を確保し、配当すること。
 
A通常学級に配置されている生活支援員の日数を増やすこと。また、学校ごとに確保するのでは緊急の場合には対応できないので、市教委の責任で確保すること。
 
E<障がい児の地域生活に関すること>
@障がい児の豊かな放課後を保障するため、学童保育やはまっ子ふれあいスクールで障がい児を受け入れる場合は、指導員の加配を行うこと。
 
A障がいの重たい子の豊かな放課後を保障するための、それに対応する施設・設備、人的配置等を公的に保障すること。障がい児専用の学童保育的事業に対しても横浜市独自で補助金制度を設けること。
 
B障がい児が、放課後や休日に地域の施設や地区センターを利用できるように、介助のための人員の配置を行うこと。指定管理者制度導入後、今まで以上の不利な条件にならないようにすること。
 
C障がい児の宿泊行事としても利用できるように各施設を改善すること。利用頻度の高い「三浦ふれあいの家」は車イスの使用にも対応できるように改築または改修するように引き続き県に働きかけること。
 
D登下校中の災害に際して、障がい児が安全に避難できるような対策を講じること。
 
E災害時に避難所での障がい児とその家族が安心して避難生活が送れるような対策を講じること。
 
F<障がい者の雇用に関すること>
@横浜市自身が障がい者雇用を積極的に進め、一般企業にも雇用の促進を指導すること。横浜市の障がい者雇用の現状を資料提供すること。
 
A横浜市の責任で視覚障がい者をヘルスキーパーとして雇用し、横浜市職員の腰痛予防のために配置すること。教職員や給食調理員、技術員等が福利・厚生利用として利用できるように学校巡回を実施すること。
 
 
4)施設・設備の改善、学校運営費の大幅増額、保護者負担の軽減をはかること。
 
A<施設・設備の改善に関すること>
@新設校及び建替え期にある校舎については、「子ども達の未来を拓く学校施設−地域の風がいきかう学校」(学校五日制時代の公立学校施設に関する調査研究協力者会議報告文部省教育助成局平成11年7月)に基づき、教職員、地域、子とも達の声を反映させ、特に子どもの目線で考えるために子どもの意見を聴取し、その意見を反映させた校舎の改善・建設をすること。
 
A校舎の新築・改築に際しては、文房具等の大型化に合わせて基準を変えていくこと。
 新JIS規格の児童・生徒用机・椅子の整備を5カ年計画で実施すること。
 
B児童・生徒が、豊かな気持ちで生活できるように、美しい環境の教室を提供するために、10年に1回は校舎内外の壁面の塗装工事が必要です。横浜市の塗装工事の年次計画を策定し、公表すること。
 
C学校の冷房化を急ぐこと。特に音楽室、個別支援学級の教室、アトピー性の子どもが在級している場合など。
 また、学校の暑さ対策の現状について、資料を提供すること。
 
D小・中学校の体育時の専用(教室の利用の工夫によるのではなく)の更衣室を設けること。
 中学校の部活動時の更衣室(男女別)の設置を早急な問題として、年次計画を公表し、各学校に提示すること。
 
E校庭の学校開放をしている場合には、外で使用できるトイレを早急に設置すること。
 
F全校に相談室を設置すること。既存のものを使用する場合は内装工事を施し、児童・生徒が安心して来られる相談室設置のための年次計画を公表すること。
 
B<学校運営費の大幅増額・保護者負担の軽減に関すること>
@学校運営費を大幅に増額して、教育活動を豊かなものにしていくこと。
 
A前途金制度については、学校の実態にあわせて活用できるように弾力化をはかるとともに事務手続きを簡素化すること。
 
B夏のプール指導開始直前のプール清掃について、一年間の汚れのたまっていて、安全面から児童に清掃させないようになっているので、業者に委託して行うように措置すること。安全点検は、清掃後に排水口などを中心に教職員が実施すること。特に小規模校での措置を急ぐこと。
 
C部活動における生徒の安全面をはかる立場から、熱中症や雷等の対策の研修を運動の部活指導者に行うこと。
 
D宿泊行事については市費による医療従事者を配置し、引率教員のもとで、子どもの病気・ケガなどで、医療機関とすばやく連絡をとるなど、子どもの健康と安全を守るようにすること。
 
E学校災害の救済のため、国に対して無過失責任の「学校災害補償法」の制定を他自治体等と共同で要請するよう、運動をすること。
 
F「義務教育を無償とする」の原則にたって、次のような項目の父母負担を軽減すること。
 
?教育課程上必要とする高額で短期間利用の物品、たとえば剣道着、柔道着等は学校に備え付け、貸し出し制度を設けること。使用者が変わる際の洗濯費用は公費負担とすること。人の汗したものを着たくないという生徒が自費で購入することは規制しない。
 
?芸術鑑賞行事の実態を調査し、各学校で実施している芸術鑑賞(児童・生徒数の減少により一人の負担が大きくなって中止する学校が増加している)などについて、情操教育の重視の立場から全額または一部を補助して、これらの行事の実施を保障すること。
 
?教育活動上、学校が決めて使用するもの、たとえば連絡帳(小学校)、生徒手帳(中学校)などは、公費で準備するように各学校に指導し、私費による出費を全廃すること。
 
G中学校の部活動、運動部の公式戦、文化部の公式発表会等は、公的にも認められていますが、それに参加する生徒の交通費(1回につき、1000円〜2000円程度の交通費がかかる)は保護者負担となっています。保護者にも大きな負担となり、また、子どもの心理的な負担となっています。費用の面で参加のできない生徒が出始めています。子どもたちの活動を保障するため、交通費を公費負担すること。(別途予算をくむこと)
 
H修学旅行・宿泊体験学習・自然教室は教育課程のなかで同趣旨に位置づけられており、児童・生徒の就学期間(6年間、3年間)全体を配慮して実施している学校行事です。宿泊体験学習・自然教室・修学旅行の項目を特定して交通費の全額公費負担を実現すること。
 
C<就学援助制度の充実に関すること>
@就学援助制度の認定基準を、現在の生活保護基準の1.0倍から、1.5倍に引きあげること。
 また、認定基準を弾力的に運用し、年度途中の生活の急変にも対応できるようにすること。
 また、この間の受給者の推移と給付内容、国庫負担金額・率等を資料提供すること。
 
A就学援助制度の周知をさらに充実させ、条件を満たせば、だれでもが利用できるように、市民に広くしらせること。特に、学年途中からでも利用できることを保護者・教職員に徹底させること。
 
B就学援助金の医療項目にアトピーなどのアレルギー疾患の医療費を加えること。
 
C就学援助制度のうち、「新入生児童生徒学用品費」「修学旅行等の費用」は、実費に見合うように引き上げ、必要時に間に合うように支給すること。また、「修学旅行等の費用」だけでも利用できる現在の制度を堅持し、そのことを、各学校に徹底させ、費用の問題で修学旅行等の行事に参加できない子どもをつくらないこと。
 
 
5)小学校給食の充実と中学校給食を直営自校方式で実現させること。
 
@学校栄養職員を他市町村と同様に市費職員を含め、各校に専任で1名ずつ配置し、学校栄養職員1名による2校勤務を中止すること。
 
A現在実施されている小学校給食の安全の確保と内容の充実のために、調理員を正規職員で、100食を基準に多くて120食に1人の調理員を配置すること。
 
B学校給食は、単に栄養価のある昼食の提供だけにあるのではなく、食文化の問題として給食の献立はもちろんのこと、食事作法、雰囲気などあたたかい友達関係のもとで、みんなで食事をするなど教育としての営為です。それに見合うように、ランチルームなどの条件を早急に整備すること。
 
C小学校の学校給食の民間委託を止め、「自校直営方式」を堅持し、学校給食法に基づき、横浜市の責任で教育としての学校給食の実現・充実をはかること。
 
D学校給食法の趣旨を積極的に受けとめ、中学校給食実現のために、「中学校給食実現プロジクトチーム(仮称)」を教育委員会内につくり、直営自校方式による完全学校給食を中学校で実現するように努力すること。
 
E緊急問題として横浜市の中学生の体位向上のため、中学校の牛乳給食を直ちに始めること。
 
F現在、どうしても弁当を持ってこられない生徒のために、業者による弁当販売を行なっていますが、これはあくまでも緊急避難的な措置なので、永続させることを止め、学校給食法に基づいた自校直営方式による完全給食を実施すること。
 
G給食室の改善にとりくみ、ドライシステム方式に切り替えについて、そのテンポをあげ、各校の改善予定年度について通知すること。また、エアコンを設置し、調理員の健康を守ること。
 
H二階以上の各教室への配膳の安全と時間を確保するため、ワゴンが使用できるように、リフトを設置すること。リフトがないため、低学年の担任教員、子どもへの負担が非常に大きいという実態を調査し改善すること。
 
I給食会購入の食材の利用を学校の選択制とすること。また、各校ごとに食材の購入ができるようにすること。
 
J食材の運搬費を給食費に含めていますが、公費負担とすること。給食の内容を一層よいものにすること。
 
 
6)子どもたちの放課後を豊かにするために他の部局とも協力すること。
 
@横浜市教育委員会として、子どもたちの放課後の生活まで責任をもつために、児童館を少なくとも各区に1箇所は設置すること。そのために、専門の指導員・相談者を配置し、子どもの要求に応えるようにすること。
 
A学童保育の団体より要請があった場合、その要請に応えて学校施設の利用を許可するなど、保護者の経済的な負担を軽減すること。
 
B学童保育(放課後児童健全育成事業)は補助方式ではなく、委託方式で実施すること。その上で、公的責任による学童保育事業が成立をめざすこと。

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