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2001年度横浜市教育予算編成に関する要求書と その回答 

2001年度の横浜市教育予算に関する要求書を9月20日に横浜市長、横浜市教育委員会教育長へ提出し、その回答を得ました。


横浜教職員の会の要求書と 横浜市の回答を見やすいように項目別に文字色を変えて、示してあります。
横浜市の回答は文書でのものをKの方で入力したものです。

2001年度横浜市教育予算編成に関する要求書

                    2000年9月20日

横浜市市長 高秀 秀信 様

横浜市教育委員会 教育長 太田 和彦 

子ども・教育・くらしを守る横浜教職員の会

「子どもの権利条約」を反映した2001年度横浜市教育予算編成に関する要求書

は じ め に

30人以下学級実現は解決すべき焦眉の問題 戦後、日本は初めて基本的人権を明記し、国民主権・戦争放棄を宣言した憲法をもちました。そのもとに教育基本法に基づいて、子どもたちを主人公に、二度と再び戦争をしないことを誓い、また、個々人を権利主体として正しい判断のすることができるように、日々教育が行われてきました。教育行政は、戦前の文部省・内務省による国家主義的な教育から「個」を大切にする民主主義教育の実現をめざして、教育の施設設備の充実・教職員の配置の充実など教育条件の整備をする制度に変わりました。

しかしながら、この50年間、基本は憲法・教育基本法に基づきながら、自民党政治やそれにつながる財界などの一部勢力の要求等により、憲法・教育基本法はないがしろにされ、紆余曲折があって、学校教育は制度的にも内容的にも子どもたちを苦しめるものとなってきました。いわゆる管理主義教育のもとでの詰め込み教育・競争主義教育といわれるものです。そして、地方教育行政は戦前をひきずったまま、文部省に従って教育を推進してきています。それと同様の教育情況はこの横浜にもあります。そのため、国民の教育要求は非常に大きくなっています。

こうした問題の第一の責任は政府にあります。憲法・教育基本法に反した教育行政をやってきたため、「子どもの権利条約」に関連する、国連への政府報告に対し、国連の「子どもの権利委員会」は、実に24項目にわたる厳しい「勧告と提案」を出しています。 現在の教育は、憲法・教育基本法・子どもの権利条約を根幹にして行われなければなりません。その「子どもの権利条約」のもっとも大事なことは、子どもを権利主体として認めることであり、その上にたって、子どもたちに「最善の利益」をもたらすことです。そのような教育政策の実現です。それはまた、子どもの意見表明権を認め、子どもたちを社会の一員として正しく位置づける教育政策の策定であり、教育環境の整備であり、子どもを主人公とする学校教育の実現です。勧告の中で最も厳しいものは、競争主義教育、詰め込み教育をやめ、それによる子どもたちのストレスの解消についての勧告です。つまり、競争主義教育・管理主義教育に終止符をうつことを勧告しているのです。

次期学習指導要領も、完全五日制の中での教育の大綱を決めたものであるにもかかわらず、内容の過重を含め、競争主義教育の解決の方向になっていません。横浜市教育委員会は、「ゆめはま教育プラン」「新よこはま教育プラン」を策定し、各学校にその実現を呼びかけていますが、各学校が、その教育課程作成にあたって、父母・地域、子どもたちの願いをまとめ、教職員と一体となって、自主的な作成がなされるよう、予算措置をすることが大事です。特に人的配置を可能にする予算措置をすることは、これらの方策を実現するために欠かせないことです。こうした各学校の動きに対して、行政として圧力を加えて教職員の自主性を損ねないようにすることも横浜市教育委員会の大事な仕事です。

私たち横浜教職員の会は日頃より子ども・教育を守り、教育活動に専念し、大きな努力を払っている教職員の組織として、以上の立場にたって教育から発信する民主主義社会建設を基本に、いかなる政治権力の教育への介入を排除し、教育の論理にしたがって横浜の子どもたちすべてが、人間として生き生きと生活ができるように、以下の各項目・内容の実現を求め、教育予算を大幅に増額することを要求するものです。



要求項目

「子どもの権利条約」のそのものの実現を巡る要求

1.「子どもの権利条約」を市民に徹底するための方策として、市民向けの解説パンフレッ トをつくり、市民の理解を深めるよう、地方自治体としての責任をはたすこと。あわせ て、憲法・教育基本法の理解を深めるようにすること。


1 従来から本市の青少年行政は,子どもの権利の尊重を基本として,子どもの心身の健やかな成長を図るという基本的な考えのもとに,関係局区において施策を推進しています。
 また,保護者をはじめとする市民に対しては,「町の教育座談会」「家庭教育学級」等の機会に,全児童・生徒および教職員に配布している「子どもの権利条約」解説冊子を活用し,啓発に努めています。

2.子どもたちの一層の理解を深めるよう、児童生徒用「子どもの権利条約」解説パンフの 改訂版をつくるために、教職員、市民の意見を聴取すること。


2「どもの権利条約」解説パンフの改訂版については,今後,検討していきます。


3.人権教育のなかに埋没して、「子どもの権利条約」の研修が薄く、それへの関心度が弱 いので、子どもたちに直接かかわる教職員をはじめ、保育園保母、学童保育の指導者な どのための「子どもの権利条約」の研修を実施し、その理解を深め、各学校・幼稚園・ 保育園・学童保育所等で実効あるものにすること。


3「子どもの権利条約」にかかわる研修は,人権教育研修をはじめ,5年次教員研修の中で実施していきます。
 また,放課後児童クラブ指導員研修会は,実際にクラブで働く指導員の方々の要望などを踏まえながら研修テーマを設定し開催していきます。今後も指導員からの要望などを踏まえながら実施していきます。

4.「子どもの権利条約」を横浜市に生かしていくために、乳幼児から高校生までの子ども たちのための総合的政策を策定する必要があります。教育委員会が提唱して、他の部局 (市民局・福祉局など)と協力して横断的な「子ども委員会」(仮称)を設置し、学校 教育外での子どもたちの地域での生活環境全般に及び、その支援活動ができるセンター の設置と人員の配置などについて総合政策をたて、予算をつけ、実行すること。


4本市の子ども施策については,「ゆめはま2010プラン」に基づき,関係部局が連携を図りながら,総合的に推進していきます。


5.「子どもの権利条約」は、現代の子どもたちにとって必要不可欠なものなので、横浜の 子どもたちのために、「横浜子ども権利条例」(仮称)を策定し、子どもたちに利益あ るものとすること。


5本市では,従来から,子どもの権利の尊重を基本としつつ心身の健やかな成長を図る,という考えのもとに総合的に施策を進めており,条例を制定する考えはありません。


6.子どもたちが再び戦争の惨禍にまきこまれないように、市民全員の平和への意志を明ら かにするために、横浜大空襲の5月29日を「横浜平和の日」として制定し、ピースメ ッセンジャー都市として、横浜市民の声を国内外にアピールすること。


6横浜市では「ゆめはま2010プラン」において「国際平和への貢献」を掲げており,国連が定める「国際平和の日(9月第3火曜日)」を中心に,市民の皆さんとともに平和について考える行事を実施しています。
また,姉妹都市をはじめとする海外諸都市との交流や,本市が会長を務める「シティネット(ァジア太平洋都市間協力ネットワーク)」事業などを通じた国際協力を積み重ねて,世界の人々との相互理解を深めていくことにより,国際平和の実現に努めているほか,未臨界核実験を含む核実験実施国に対して実験の中止要請や実施に対する抗議を行うなど,いかなる国の戦略兵器としての核開発,核実験にも反対の立場を表明しています。
現在のところ,5月29日の「横浜平和の日」に制定する予定はありませんが,今後も引き続き,ヒースメッセンジャー都市として世界の平和と発展に貢献するため,これらの施策を積極的に進めていきます。
 

7.ピースメッセンジャー都市としての目にみえる活動として、歴史の記録として、横浜市 内各地に残っている戦争遺跡を保存し、表示板を設置すること。また、平和のための戦 争遺跡マップを作成し、児童・生徒の学習に役立てるようにに配布すること。


7近代遺跡は,国・地方とも基本的な分布調査を行っている段階ですので,戦争遺跡の保存や表示板を設置したり,児童・生徒を含めた市民への普及啓発を行うことは困難です。

8.「都市発展記念館」(仮称)内に平和のための施設を設け、平和のための諸物品・資料 の保存すること。また、資料の発掘・収集すること。そして戦争関係物を常時展示し、 諸学校の平和教育のための資料を貸し出し、提供できるようにして、学校における平和 教育の一層の充実に努力すること。


8都市発展記念館(仮称)は,開港期から現在に至る都市横浜のまちづくりの歩みをふり返ることができる施設として整備を進めていきます。


9.公務員の団体は、登録・非登録の別なく、所属する行政当局と交渉できる権利を有して います。したがって、私たち「子ども・教育・しらしを守る横浜教職員の会」は、登録 された団体ではありませんが、教育公務員として、その職員の団体であるから、横浜市 教育委員会と当然交渉できる権利を有しています。そのことを確認し、私たち「子ども ・教育・くらしを守る横浜教職員の会」の要求書について、担当者と直接交渉できるよ うに、予備折衝も含め、いつ、どこで、主として何について、どのような形式で話し合 えるのか、両者で話し合って決めること。


9地方公務員法においては,登録を受けた職員団体から適法な交渉の申し入れがあった場合において,その申し入れに応ずるべき地位に立つものとされています。


  1. 子どもたちに『最善の利益』をもたらす施策をとること
    その1
    30人以下学級を実現のために努力すること

1.子どもたちの「最善の利益」のための30人以下学級の実現をめざし、1998年9月 25日の横浜市議会での全員一致による「30人以下学級の実現を求める意見書」に基 づいて学級編制に関する諸法規の改正、予算の増額などを引き続き、国に対して強く要 請すること。


1公立義務教育書学校の学級編制基準については,法律の規定により神奈川県教育委員会が定めることになっており,本市独自で決定できるものではありません。
国の「第7次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画」(以下「第7次改善計画」という。)では,少人数授業などきめ細かな指導を行う学校の具体の取り組みに対する支援が行なわれることになりました。
本市としては,「第7次改善計画」の円滑な実施について,県に働きかけていくとともに,定数改善枠の確保に向けて努力していきます。
なお,30人学級などの学級編制基準の一層の改善については,制度上の問題もありますので,国及び間の動向を見守っていきたいと考えています。

2.公立義務教育の教職員配置改善の「第7次改善計画」で、30人以下学級実現と教職員定数の配当基準の大幅に改善するよう、改訂を要請すること。


2「第7次改善計画」の円滑な実施については,県に伝えていきます。


3.義務教育に対する国庫負担制度の一切の削減に反対し、その拡充を国に要請すること。その立場から、学校事務職員・学校栄養職員の給与の国庫負担制度の堅持を引き続き国 に要請すること。


3事務職員,学校栄養職員の給与国庫負担制度の堅持については,引き続き国に対して要請をしていきます。


4.学級定数と教職員の配当基準は、法律に基づいていますが、30人学級の実現はいまでは国民の声、市民の声であり、横浜市の子どもたちのために、それに近づくように横浜 市としても努力すべきです。しかも、日本教育学会も神奈川県小学校長会も20人〜3 0人の規模が適正としています。毎年、横浜市教育委員会のこの項目への回答は、「県 ・国に働きかける」「市予算の問題ではない」ということですが、地方分権を有効に生かし、他市でも実施しているように、横浜市が独自に、市予算で30人以下学級を実現 し、横浜の子どもたちの生活・学習・権利に責任をもつ横浜市教育委員会として、その実現を率先して行い、子どもたちが安心した学校生活を送れるようにすること。

5.上記4について、横浜市としてその改善に努力し、工夫をすること。定数、学級編制問題は神奈川県の問題ですが、工夫によって横浜市としてもできることです。たとえば、次のような方法もありえます。

a小学校1年生から年次計画に基づいて実現する。

b35人学級から始める。

c30人学級をめざし、39人学級から始め、年次計画で1名ずつ減じる。


4.5.公立義務教育諸学校の学級編制基準については,法律の規定により県教育委員会が定めることになっており,本市独自で決定できるものではありません。


6.現在、6年生について県予算で実施しているように、児童・生徒数が減少しても前年度 と同数の学級としています。この施策は、子どもたちに安心感を与えるすぐれたものです。したがって、どの学年の子どもも安心して学校生活が送れるように、すべての学年 で学級数を減らさなくともいいように、神奈川県に強くその実現を迫ること。また、県予算による実現以前でも子どもたちのために、市予算で教員を配置すること。特に小学 校1年生には30人以上学級を2001年度にはつくらないように、横浜市として最善の努力すること。


6学級編成については,県教育委員会が定めた基準に従い,4月5日に在学する児童生徒数をもって行うこととされています。
なお,小学校5年生から6年生に進級する際の特別措置の継続については,県に伝えていきます。
学級編制基準及び教職員定数については,法律の規定により県教育委員会が定めることになっており,本市独自で決定できるものではないため,市費で教員を配置することは困難です。

7.横浜市では、定数内の臨時的任用職員(小・中教員)が450名にも及び、学校によっ ては3〜4名の臨時的任用職員が配置されていることもあり、これは異常事態です。こ うしたことは、学級数の把握を教育の目線ではなく、管理のためにのみしていることから生じることで、失政といえます。学級数確定期に各学校長とよく相談して学級数を予 定し、その結果、学級数の減があっても市教委が責任をもって対処することを前提に、報告の学級数で教職員を配当し、臨時的任用職員の配置を避け、その職員数を100名 以下におさえること。


7 小・中学校の学級数が毎年減少する中で,過員出さず,安定した教員採用行うためには,長期的な見通しの中で,ある程度,臨時的任用職員による対応が必要と考えていますが,臨任数の削減については,努力していきます。
なお,公立小・中学校の学級編成については,法律の規定により県教育委員会が定めることになっています。県の定めの基準では,4月5日に在学する児童・生徒数をもって行うこととされています。

8.臨時的任用職員(教員)が前記7のように多いためか、学年途中での臨時的任用職員や非常勤講師の配置が難しい状況があります。子どもたちに担当者がいないという状況を つくらないように、すぐに配置できる体制をとっておくこと。


8 小・中学校の学級数が変動する中で,過員を出さず安定した教員採用行うためには,長期的な見通しの中で,ある程度,臨時的任用職員による対応が必要と考えていますが,臨時的任用職員及び非常勤講師の円滑な配置については,努力していきます。


9.養護教諭、学校事務職員の数は把握しやすいので、定数内の臨時的任用職員を完全になくすこと。


9臨時的任用職員数の削減については,引き続き努力していきます。


10.「いじめ」「不登校」など、子どもたちの悩みなどに応えるため、すべての学校に複数の養護教諭の配置を市教委の責任を含め、実施すること。困難な学校から順次配当して いくこと。


10.養護教諭の定数は,法律の規定により,県教育委員会が定めることになっています。なお,養護教諭の複数配置基準は,国の「第7次改善計画」により,児童生徒数が,小学校851人以上,中学校が801人以上に引き下げられました。


11.子どもたちの悩みに応えるため、カウンセラーの各校への配置を検討すること。同時に保健相談室を設置し、いつでも子どもの相談に応えられる態勢をつくっておくこと。


11カウンセラーの各校配置については,スクールカウンセラーの配置拡大を図るとともに,スクールカウンセラーの配置されていない学校を中心に,各区の学校カウンセラーが引き続き学校巡回を行うことで対応していきます。
さらに,保健相談室の設置については,改築や余裕教室の活用等整備に向け努力していきます。

12.12学級以上のすべての学校に学校事務職員を複数配置すること。


12事務職員の定数は,法律の規定により,県教育委員会が定めることになっています。なお,事務職員の複数配置基準は,国の「第7次改善計画」においても,従来どおりの基準となっています。


13.小学校専科教員を各校にあと1名配置するために、横浜市教育委員会として非常勤講師 を採用すること。


13専科教員の配置は,各学校の学級規模の基本として行われており,現状ではご要望の趣旨の配置は困難です。


14.小学校の小規模校に配置している補助員を、11学級以下を改定し、学年に関係なく単 学年のある学校には、12学級以上の学校にも配置できるようにすること。


14小規模学校運営を補助員の配置は,あくまで「11学級以下の小規模校」を対象としていますので,適用範囲の拡大は困難です。


15.中学校の免許教科外教科の解消のための教員の配置は引き続き行なうこと。


(15)引き続き非常勤講師の配置は行っていきます。


16.障害児学級の学級規模を6名以下とし、1学級2名の教員を配当すること。また、小学 校での学級編制については低学年・高学年などの2学級以上の学級編制とすること。以 上のことを国及び県に強く働きかけること。それまでの間、横浜市として、それに見合 う教員を配置すること。


(16)公立小・学校の学級編制基準及び教職員定数については,法律の規定により県教育委員会が定めることになっています。


17.障害児学級に重度障害児が在籍した場合には市の責任で教員を増員すること。


17教員の配置については,県教育委員会が定めた配当定数の範囲の中で行っています。ご要望の趣旨の教員配置は困難です。


18.普通学級に障害児が在籍した場合には、その障害の実態に応じて市の責任で教員を加配 すること。その実現までの間、市の責任で非常勤講師を確保し、配当すること。また、、現在普通学級に配置されている介助員の日数を増やすこと。


18教員の配置については,県教育委員会が定めた配当定数の範囲の中で行っています。ご要望の教員配置は困難です。
普通学級に配置されている介助員の日数については,今後の利用状況を見ていきます。

19.障害児の登下校の介助員は、緊急の場合でも対応できるように学校ごとに確保するのではなく、市教委の責任で確保すること。


19緊急の場合でも対応できるように,学校が確保することときています。


20.障害児学校に配置されている介助員の介助範囲を拡大し、遠足・校外学習指導にも付き 添えるように制度を改善すること。また、その待遇を改善すること。


20平成13年度には修学旅行にも適用していきます。


21.障害の多様化・重度化を考慮して、学校の施設・設備の充実をはかること。


21従来から,障害に応じた施設整備に努めています。


22.養護学校の大規模化解消と地域性のある学校づくりをすすめること。当面、横浜市の南部方面に高等部をもつ肢体不自由養護学校の新設を市教委の責任で実現すること。


22養護学校の設置義務のある県が高校再編整備計画の中で南部方面に養護学校を設置する考えを持つていると聞いていますので,早期設置に向けて,引き続き県に働きかけていきます。
 

  1. 23.重度重複障害児の教育を更に保障するため、上菅田養護学校高等部中村分教室、北綱  島分教室については、それぞれ中村養護学校の高等部、北綱島養護学校の高等部に移  行し、重度障害児の教育を受ける権利を保障すること。


23重度・重複障害児を対象とした養護学校の高等部の設置については,上菅田養護学校や県立養護学校で対応していきます。なお平成13年度には高等部の分教室を新治養護学校に設置していきます。


  1. 24.重度重複障害児の教育を受ける権利を保障するため、新治、東俣野の各養護学校に高  等部を設置すること。

24上菅田養護学校等の受け入れ状況や,進学希望者数の推移,小学部,中学部,高等部の継続的指導,通学時間等を見極めながら対応していきます。
なお,平成13年度には高等部分教室を新治養護学校に設置していきます。

  1. 25.日野養護学校の校舎移転についての市教委の計画を公開し、進捗状況を明らかにするとともに、教職員、保護者、子どもたち、地域住民の意見を尊重して進めること。

25移転整備にあたっては,従来から,関係者の意見を聞きながら進めています。


  1. 26.障害児学校の児童・生徒の通学時間を短縮するために、障害児学校のスクールバスの  増車をはかること。また、通常学級で学ぶことが適切な障害児の「特別の教育的ニー  ズ」を明らかにすること。

26平成12年度に,新治養護学校に増便しました。
特別の教育的ニーズについては,「21世紀の特殊教育のあり方について」(最終報告)をもとに,国等の動向を見守っていきます。

  1. 27.自校内で通級している児童・生徒がいる場合、市の責任で教員を加配すること。

27教員の配置については,県教育委員会が定めた配当定数の範囲の中で行っています。ご要望の趣旨の教員配置は困難です。


  1. 28.障害児学級、通級指導教室の担当教員の専門性を高めるため、研修の機会を保障する  こと。特に新設する場合は専門性のある教員を配置すること。

28教員の配置については,県教育委員会が定めた配当定数の範囲の中で行っています。ご要望の趣旨の教員配置は困難です。
引き続き研修の充実に努めていきます。

  1. 29.学校図書館への司書教諭の配置が決まったので、国の実施に先立って専任の司書教諭  を確保しておく意味も含め、市の責任で試行校をつくり定数外の配置をすること。

29学校図書館法の改正により,平成15年度から,12学級以上の学校に司書教諭の配置することになりましたが,配置のあり方等については,まだ定められていませんので,今後の国,県の動向を見守っていきたいと考えています。


  1. 子どもたちに『最善の利益』をもたらす施策をとること。
    その2
    施設・設備の改善、父母負担の軽減をはかること。

1.新設校及び建替え期にある校舎については、「子ども達の未来を拓く学校施設−地域の 風がいきかう学校」(学校五日制時代の公立学校施設に関する調査研究協力者会議報告 文部省教育助成局 平成11年7月)に基づき、教職員、地域、子とも達の声を反映さ せて、改善された校舎を建設すること。


1従来から,新改築にあたっては,学校,地域等と話し合いを行い,整備しています。


2.学校運営費を大幅に増額して、教育活動を豊かなものにしていくこと。


2学校運営に必要な経費は,従来から必要額の確保に努めているところです

3.プール指導開始直前のプール清掃は業者に委託すること。当面、異常な負担を教職員や 児童にかけている小規模校(12学級以下)については、試行的にでも業者に委託する こと。



3現状では,小・中学校プールの清掃を委託することは困難です。

4.事務の簡素化をはかるため、児童・生徒出席簿用紙に曜日等を印刷するなどの改善をす ること。経費削減を理由に教職員に不必要な負担をかけないこと。


4現場での出席簿の予備数,配置を状況を踏まえながら,今後検討していきます。


5.次のようなものの改善を急ぐこと。

a小・中学校の体育時の更衣室、中学校の部活動時の更衣室(男女別)の設置年次計画  を公表し、各学校に提示すること。


5 a 小・中学校の体育授業時の更衣室については,屋内運動場,プールの新改築の際に設置しているほか,教室の利用など工夫しています。中学校の部活動用の更衣室については,順次進めている部室整備の中で対応しています。


b校庭の学校開放をしている場合には、外で使用できるトイレを早急に設置すること。 c全校に相談室を設置すること。既存のものを使用する場合は内装工事を施し、児童・  生徒が安心して来られる相談室設置のための年次計画を公表すること。


b校舎・体育館等に設置しているトイレの利用されるようお願いします。

c.全校に相談室を設置すること。既存のものを使用する場合は塗装工事を施し、児童・生徒が暗視にsて来られる相談室設置のための年次計画を実施すること。


c保健室機能を更に高めるため整備に努めています。


d児童・生徒が、豊かな気持ちで生活できるように、美しい環境の教室を提供するため  に、10年に1回は校舎内外の壁面の塗装工事が必要です。横浜市の塗装工事の年次  計画を公表すること。


d校舎内外の塗装工事は,外壁工事や室内環境整備事業として順次実施しています。


e学童生徒用机のサイズが従来のままのため、大型化した教科書類を机上にゆったりと  置けないので、文部省も進めようようとしている机の大型化の研究を始め、改善を急  ぐこと。JIS規格で定められている場合は、その変更を求めるよう、各方面に働き  かけること。


e机・椅子のサイズについては,JIS規格に定められており,児童・生徒の体位にあったものを配当するよう努力しています。なお,JIS規格については,平成11年度に改正されています。


f教室の児童・生徒用ロッカーを大きくして、大きくなった教具類がきちんと整頓でき  るように新設校から実施すること。


f現状では困難です。


6.障害児学級を新規に開設する場合、施設設備費、備品費、消耗品費等の予算を十分に配 当すること。


6学校運営に必要な経費は,従来から必要額の確保に努めています。


7.障害児学級と通常学級の位置が別棟になっている学校は、交流しやすい情況をつくるた めに、学校の要請に応えて改善すること。


7特殊学級の教室改善については開設校が急増しており新規開設数の学校を中心に整備を進めています。
 

8.標準学力テスト類は全廃すること。どうしても実施する場合は、学校の必要上行なうの であって、その費用は、公費負担とすること。児童・生徒が受ける利益は、教師の指導 法の研修等によるもの、副次的であり、テストそのもののからの利益ではありません。

9.教育課程上必要とする高額で、短期間利用の物品、たとえば剣道着、柔道着等は学校に 備え付け、貸与するなどの工夫をすること。

10.教育活動上、学校が決めて使用するもの、たとえば連絡帳(小学校)、生徒手帳(中学 校)などは、消耗品費を使用するように各学校に指導すること。

11.芸術鑑賞行事の実態を調査し、各学校で実施している芸術鑑賞(児童・生徒数の減少に より一人の負担が大きくなって中止する学校が増加している)などについて、情操教育 の重視の立場から全額または一部を補助し、これらの行事の実施を保障すること。学校が計画する全校または学年(代表参加も含む)が参加する行事については、その費 用の一部または全額を公費で負担すること。


8.9.10.11 私費負担の基準については,
@学校・家庭のいずれでも使用できる教材教具等の,児童・生徒の所有にかかる経費
A教育活動の結果として,直接利益が児童生徒個人に還元されるものにかかる経費

12.教育課程に基づく教育活動上、必要とする諸施設の入場料・施設使用料については、児 童・生徒は参加が義務づけられるので、全額公費負担とすること。また、地域の人々が 教育に参加してくれた時の、地域協力者への謝金を予算化すること。


12各学校が実施する教育課程上の行事に対する諸施設の入場・施設利用料については,原則として保護者負担をお願いしています。
地域の人々が教育に参加した時の謝金については,各学校がそれぞれの事情に応じて対応しています。

13.中学校の部活動には部活動振興費が予算化されていますが、運動部の公式戦、文化部の 公式発表会等で、大きな成果をあげ、公的にも認められていますが、それに参加する生 徒の交通費(1回につき、1000円〜2000円程度の交通費がかかる)は保護者の 大きな負担となっていますので、交通費を公費負担することで、子どもたちの活動を保 障し、横浜市の子どもたちの活動水準を引き上げること。費用の面で参加のできない生 徒が出始めています。


13部活動振興費は各学校へ予算配当され,その使徒対象要件については,部活動の円滑な運営及び部活動振興に直接有益な経費を分けることときています。
交通費について部活動振興費での負担は考えていません。

14.部活動は教職員の大きな負担となっていることを考慮し、また、子どもたちが専門の指 導者の指導が受けられる社会教育へ移行することを前提に、当面、技術指導者や審判員 を学校の要請により依頼できるように、予算措置をすること。現在、実施されているも のは維持しながら、一層その拡大に取り組むこと。


14部活動は,大切な教育活動の一環として中学校全校で展開しています。部活動顧問教師の高齢化及び専門指導力不足等への対応として外部指導者派遣事業を全校対象として実施しています。


15.宿泊体験学習・自然教室について利用しやすい公的施設を更に増設し、利用しやすくす ること。また、他都市の施設でも利用できるものがあれば各学校にしらせること。その ことで、父母負担の軽減をはかること。


15現在,横浜市では,市内・市外各3ヵ所,計6ヵ所の青少年野外活動センターを設置しています。
また,宿泊体験学習・自然教室の実施にあたっては,各学校の保護者負担の軽減を考慮し,市営・県営・国営の野外宿泊施設の利用を積極的に進めてきたところです。

16.すべての宿泊行事には市費による看護婦を配置し、子どもたちの健康と安全を確保する こと。養護教諭は、児童・生徒の多く残っている学校で子どもたちの健康と安全を守る ことに専念できるようにすること。


16市費による看護婦の派遣は困難です。
万一の事故等の場合,看護婦は医師の支持のない医療行為はできないため,現地の医療機関と連絡を密にして,救急対応を行なう対策をとることとしています。

17.障害児の宿泊行事としても利用できるように各施設を改善すること。利用頻度の高い「 三浦ふれあいの家」は車イスの使用にも対応できるように改築または改修するように引 き続き強力に県に働きかけること。


17、現在,横浜市では,宿泊行事として利用可能な「青少年野外活動センター」を市内・市外各3ヵ所,計六カ所に設置しています。

18.宿泊体験学習・自然教室などに引き続き交通費等の費用を補助すること。また、修学旅 行などにも同様の補助をおこなうこと。


18体験学習・自然教室の実施にあたっては,開催費,輸送費について負担しています。しかしながら,修学旅行への補助は,現状では困難です。


19.学校災害の被害児童・生徒を救うために、国に対して無過失責任の「学校災害補償法」 の制定を協力に申し入れること。また、市議会としても同趣旨の法の制定を国に対して 意見書をあげるように、要請すること。


19学校災害補償法の制定は,一自治体の働きかけでは,なかなか困難です。


  1. 子どもたちに『最善の利益』をもたらす施策をとること。

その3 子どもたちに健やかで、心豊かな知性あふれる人への成長を保障すること

1.子どもを主人公・権利主体とする学校教育の実現のために、憲法・教育基本法・子ども の権利条約を基本に、教職員と保護者と子どもたちが協力できる学校づくりを推奨する こと。


 
1教職員と保護者と地域の人々が交流・連携・協議する「開かれた学校づくり」に向けて一層努めていきます。

2.横浜市の研究協力校は、他都市の学校に比べて非常に多く、その研究発表会なども多い ようです。教員が余裕をもって児童・生徒と接することができるようにするために、研 究協力校の委嘱を極力押さえ、その発表を簡素化すること。市独自研究協力校について は全廃すること。自主的な研究発表会は自粛させること。また、これらに伴う校長の講 師依頼などの相互の交換出張をとりやめ、校長を自校の教育活動に専念させること。市 教委の昨年の回答の「教育内容・方法の充実・改善にかかわる教育水準や研究水準の維 持・向上を図る」ことについては、子ども・教職員の長時間勤務・過重負担をなくす立 場から、研究協力校のあり方を再検討すること。

3.研究協力校においては、そのための繰り返しの授業研究への参加により、子どもたちが 数十時間の欠課という不利益を受ける結果になっています。これは社会問題になること なので、その解消と子どもたちの学習権の保障の立場から、授業研究とその見学を必要 最低限に押さえること。また、その研究に良心的に関わろうとも、結果的には偏った教 育となることが多く、指定以外の教科の学力が身につけていないと私たちは考えていま す。子どもたちの円満な成長を害することにもなっていることを直視し、徒に研究協力 校をつくらず、子ども・教職員に負担をかけないようにすること。


2、 3 本年度,研究協力校等の見直しを図りました。委嘱した研究協力校ついては,日常の学習指導の改善・充実を図る研究に主体的に取り組むとともに,研究発表も子ども等の過重負担とならないよう指導しています


4.市の研究協力校の委嘱は、各学校の総意に基づいて自主的に応募してきた学校に市教委 が依頼するというように説明しているが、実態は管理職の一方的導入であったり、校長 会等で順番として強要される中で校長の泣き落としで導入することが多く、教職員はや むをえず引き受けざるを得ないことが多々あります。横浜市の教育水準を引き上げるの は研究協力校という外向けのものではなく、校内で互いの相互批判による研修の方がは るかに優れています。その場合の講師を他に求められるように講師謝礼費を予算化する こと。


4研究協力校については,学校の実情に対応した研究が進められるよう,募集内容や方法のスリム化等の検討してきました。


5.初任教諭は、初任者研修のため、校内・校外の研修を受けねばならず、欠課が多くなり 子どもたちとの交流がうまくできなくなっています。そのため「荒れ」た学級になるな ど、初任者研修が苦痛を与えています。その解消のため、次の処置が考えられます。

a研修内容を精選し、研修回数を減らすこと。

b特に、課業中の研修回数を減らすこと。また、そのために休業中の回数を増やすことはしないこと。


5初任者研修は,教育公務員特例法に基づき,全校種において実施しています。教師としての使命感や実践的指導力を養い,幅広い知見を得るために必要な研修であるため,引き続き実施していきます。

6校舎・体育館等以外の他の部局からの各学校への研究委嘱の状態について調査し、公表すること。その実態に基づき、他の部局と話し合ってそれらの委嘱を縮小すること。


6研究委嘱については,子ども等への負担となることがないよう努めていきます。



7.子どもたちと教員の余裕を保障するために、市の各種連合行事を全廃もしくは縮小する ための検討をすること。


7本市の各種連合行事は,子どもの健全育成を図ることを目的としており,今後とも適正に実施していきます。
 

8.小・中学校の市体育大会を廃止・縮小の方向で見なおすこと。そのため、体育関係者の 意向ではなく、教職員全体の意見を聞くこと。


8子どもの健やかな,心豊かな人間性を醸成する場のひとつとして体育大会を実施していますが,今後の実施については,引き続き大会を実施しながら,大会のあり方及び運営方法を検討していきます。


9.国連の「子どもの権利委員会」からの日本政府への勧告の大事な一つは、「極度に競争 的な教育制度によるストレスのたるの発達上の障害」の解消です。高校入試制度を中心 とした詰込み競争主義教育が学校の中でどのようになっているか、その実態を調査し、 それに基づき、そのような教育の改善をはかること。


9「生き方の教育」の推進に向け,ゆとり・活力・魅力のある,特色ある学校づくりを目指していきます。


10.卒業式についてのあり方が各学校で研究工夫されてきています。それは、卒業式を最後 の授業と位置づけ、児童・生徒と教職員、保護者が一体となった創造的なとりくみとな っているからです。それために、形式的な卒業式という観念で、「国旗・国歌」法が成 立したことを理由に、機械的に「日の丸」「君が代」を強制するようなことをしないこ と。日本国憲法が保障している子ども・保護者・教職員の「思想・良心の自由」を保障 することを第一とし、卒業式・入学式のあり方はそれぞれの学校の創意工夫にまかせる こと。

11.学習指導要領について、「公教育水準維持のため、国が定める教育課程の大綱的な基準 であり又文部大臣によって告示されるもので、法規としての性格をもつ」という回答を 昨年度の私たちの要求に対して回答していますが、「告示」だから「法規としての性格 」ということは無理があり、戦後教育の地方分権化の精神に反し、戦前の中央集権の教 育を志向させる過ちがあります。学習指導要領は大綱的な基準であり、各学校の教育課 程作成の資料として扱うべきで、学校外からの政治権力の介入を許さないこと。「日の 丸・君が代」はあくまでも各学校の自主的な判断に任せること。


10.11.国旗掲揚・国家斉唱については,学習指導要領に基づいて適切に取り扱うよう指導しています。


12.「日の丸・君が代」の実施状況の調査をしないこと。


12実施状況については,これからも把握していきます。


13.学習指導要領の変更に伴う各学校が教育課程を作成するにあたって、地域に開かれた学 校づくりをめざし、教育の条理に基づいた教職員の自由で柔軟な考え方を尊重し、学習 指導要領や「新よこはま教育プラン」などで、形式的な枠にはめないこと。


13各学校においては,学習指導要領や「ゆめはま教育プラン」の趣旨を生かした教育課程の編成を進めています。

14.出張旅費の増額を県が措置するように、強く要求すること。


14出張旅費については,県の所管事項となっています。


15.学校としての研修、または、資料収集のために教職員が活動できるように、横浜市とし て各学校単位に学校裁量で支出できる予算を研修活動費を予算化をすること。


15研修活動費の新設は困難です。


16.児童・生徒の日常生活にかかわる「きまり」「校則」について、「子どもの権利条約」 の観点から総点検し、その改変に取り組むように、教職員に呼びかけること。その場合 子どもたちの意見を取り入れる道筋を考えることを指摘すること。


16今後とも必要に応じて「きまり」「校則」の見直しが行われるよう指導していきます。

  1. 子どもたちに『最善の利益』をもたらす施策をとること。
    その4
    小学校給食の充実と中学校給食の直営自校方式で実現させること。
    1.学校栄養職員を他市町村と同様に市費職員を含め、各校に1名ずつ配置すること。

1学校栄養職員の定数は,法律の規定により,教育委員会が定めることとなっており,県からの配当定数を超えた配置は困難です。


2.現在実施されている小学校給食の安全の確保と内容の充実のために、調理員を正規職員 で、100食を基準に多くて120食に1人の調理員を配置すること。


2横浜市においては,施設・設備の近代化,調理作業の効率化等を踏まえ,本市の実情にあった独自の基準を設けて配置しているところです。


3.学校給食は、単に栄養価のある昼食の提供にあるのではなく、食文化の問題として、給 食の献立はもちろんのこと、食事作法、雰囲気などあたたかい友達関係のもとで、みん なで食事をするということから、ランチルームなどの条件をつくること。


3各学校におけるスペース等の実情を考慮しながら,検討していきます。

4.学校給食法の趣旨を積極的に受けとめ、中学校給食実現のために、「中学校給食実現プ ロジクトチーム(仮称)」を教育委員会内につくり、直営自校方式による完全学校給食 を中学校で実現するよに努力すること。

5.中学校における牛乳給食を直ちに始めること。

6.中学校の現場ではたまたま弁当を持ってこられない生徒ではなく、常時持ってこられな い生徒たちのために、食事における差別をなくし、平等な関係のなかで生徒たちがすご せるように、日夜努力しています。食事の問題は、人と人との信頼関係を回復し、「い じめ」などをなくす大切な感情教育なので、市教委としてそのための努力は当然のこと で、そのため、試行的にもできるところから実現させることを要求するものです。少な くとも牛乳給食は、県内他市町村なみに横浜市でも即時実施し、神奈川県の中学校給食 の実施率を100%とすること。


4 5 6 中学校では,主体的に自らの食生活や健康について考えるとともに,家庭でのコミュニケーションを図る意味からも,家庭からの弁当持参を基本としています。
また,日によって弁当を持参できない生徒への対応策として,現在,市内35行の中学校において,業者による弁当を販売を実施しています。

7.現在、中学校にパンの自販機をおいてあるところは、教育の問題として理解納得できる ものではないので、早急に撤去すること。どうしても弁当を持ってこられない生徒のた めには、当面の問題として、教育的な配慮によりパンや弁当の自販機以外の方法を各校 ごとに工夫し、業者と相談することなども含め、遺漏ないようにすること。そのような 学校には期間を決めて、完全学校給食の実施に踏み切ること。


7中学校では,主体的に自らの食生活や健康について考えるとともに家庭でのコミュニケーションを図る意味からも,家庭からの弁当持参を基本としています。
自動販売機は,日によって弁当を持参できない生徒への対応策として設置したものです。また,現在,市内35行の中学校において,業者による弁当を販売を実施しています。

8.給食室の改善にとりくみ、ドライシステム方式に切り替えているようですが、そのテン ポをあげ、各校の改善予定年度について通知すること。また、エアコンを設置し、調理 員の健康を守ること。


8老朽化した給食室については,平成10年度からドライシステムでの改築を順次進めています。

9.二階以上の各教室への配膳の安全を確保するため、ワゴンを使用し、全校にリフトをつ けること。特に、校舎改築にあたってはリフトを必ず設置すること。


9リフトの設置については,考えていません。なお,校舎改築時には,エレベーターの設置しています。


10.給食会による一括購入方式を再検討し、その利用については部分利用も含め、各校の主 体性にまかせ、各校ごとの食材の購入を認めること。そのために学校栄養職員を各校に 配置することを急ぐこと。


10学校が独自献立を実施する際には,学校ごとに食材の購入を行っています。
なお,一括購入は,良質な食材を安定的に供給できることや,安全確保のための検査体制の確保という点で,大都市に適した合理的な方法であると考えています。
学校栄養職員の定数は,法律の規定により,県け教育委員会が定めることとなっており,県からの配当定数を超えた配置は困難です。

11.食材の運搬費を給食費に含めて保護者負担としているため、横浜の学校給食の食材費は 他都市に比較して肉類を中心に異常に高くなっています。その解決のためにも、運搬費 のかからない食材を地域商店から購入し、内容を豊にしようというのは、保護者の当然 の要求です。したがって、地域商店からの食材の購入を認め、また、一括購入では、保 護者負担の給食費をすべて食材費にまわすように、運搬費等は、公費負担とすること。


11食材の運搬に要する費用は,食材費に含まれ考えていますので,保護者負担のお願いしています。
給食用の食材については,そのほとんどを市内の業者を通じて購入しています。また,学校が独自献立を実施する際には,食材を地域の商店から購入している場合もあります。
肉類の価格については,規格等が違うため一概に比較はできませんが,他都市に比べて異常に高いということはありません。

  1. 子どもたちに『最善の利益』をもたらす施策をとること。

    その5 子どもたちの放課後を豊かな生活にするため他の部局とも協力すること。

1.市教委として、子どもたちの放課後の生活まで責任をもって、文化的施設、運動的施設 を各所に設置し、子どもたちが、いつでも楽しく遊べるようにすること。


1教育委員会では小学校施設の,放課後等の子どもたちの「遊び場」とし,遊びを通じた異年齢児間の交流を促進することにより,子どもたちの創造性や自主,社会性を養い,児童の健全育成を図るため,「はまっ子ふれあいスクール」事業を実施しています。
平成13年度には,新規開設計画を前倒しし,全校展開を図っていきます。

2.子どもたちが専門に使用できる児童館を建設すること。そこに専門の指導員を配置し、 学童保育所も併設すること。市当局は、児童館にかわるものとして地区センターをあげ ていますが、実際には、幼児をつれた母親たちさえ、まわりの利用者を気兼ねして大き な声を出すことや育児体操も十分にできず、まして小学生になると読書以外はほとんど 使えないのが現実であり、「地区センターが利用できる」という市当局の毎年の回答は 責任のがれの、現実に即さない回答です。現実をよく調査して、子どもたち専用の児童 館の建設を急ぐべきです。


2本市の施策として,幼児から高齢者まで,誰もが自由に利用できる地区センターなどの建設を進めていますので,現在のところ児童館を建設する考えはありません。


3.現在、小学生のために市民局の扱いの「学童保育所」と市教委の扱いの「はまっ子ふれ あいスクール」と同傾向の二つがあり、学童保育所は施設の確保に苦労している一方、 後からできた「はまっ子ふれあいスクール」は学校を使用しています。これは、不公平 不平等につながるので、開かれた学校の立場からも、学童保育所にも学校施設の使用を 進めたり、敷地内に学童保育所を新設したりなどして、子どもの生活を保障すること。


3学校において活用できる教室が生じた場合は,今後とも学校教育の充実を最優先に活用するとともに,防災備蓄庫,コミュニティーハウスにも引き続き活用していきますので,長期的・固定的な使用となる当該事業での利用は困難です。
 

4.障害児の豊かな放課後を保障するため、学童保育所でも「はまっ子あれあいスクール」 でも障害児を受け入れているので、その場合は介助のための人的配置を保障すること。 また、地区センターの安全利用のために、その指導にあたる人的配置を検討すること。


4「はまっ子ふれあいスクール」では,特別な配慮を要する児童の参加が見込まれる場合等,子どもたちの安全性を確保するうえで,運営委員会が必要と認める場合には,スタッフを増員して対応ししています。
また,放課後児童クラブにおける障害のある児童の受け入れについては,学齢期における障害児対策の課題としての認識のもと,従来からも関係局で連携に努めていますが,施設や指導員をはじめとして,様々な問題があり,精度としては,研究課題とさしていただきます。
なお,各クラブの受け入れについては,それぞれの実情を踏まえ,各運営委員会に判断していただいており,本市としては,指導員に対する研修を実施し,米のフォローに努めているところです。
地区センターは,誰もが気軽に利用できる施設であり,現在のところ職員の増員する予定はありません。

5.障害の重い子どもの放課後を保障するための施設・設備・人的配置等を公的に保障する こと。


5放課後,異年齢児童の交流を目的として,小学校施設を利用している「はまっ子ふれあいスクール」は,原則として,障害児の含めた,実施校に通う全児童を対象にしており,障害児の受け入れについては,保護者が関係者と相談しながら対応しています。


6.登下校中の災害に際して障害児が安全に避難できるように対策を講じること。

7.避難所での障害児とその家族が安心して避難生活が送れるような対策を講じること。


6.7 今後も各学校と十分に話し合っていきます。


8.夏期休業中のプールの開放は中学校で行っているが、プールが深いので、低学年等には 不適なので、小学校のプールも開放し、低学年の児童の期待に応えること。


8.本市では,夏季休業中,市民が水に親しみ健康活動を行う場として,学校のプールを学校教育に支障のない範囲で,市民に開放しています。
開放に際しては,子供から大人まで幅広く利用していただくために,主に水深等の関係から中学校の関係が多くなっていますが,小学校のプールの開放についても順次進めていきます。

  1. 教職員が健康で生き生きと教育活動に専念できるように条件を整備すること。
  1. 教職員の賃金勤務時間等の問題

1.臨時的任用職員(臨任職員)や非常勤講師の賃金等、労働条件を改善していくこと。途 中採用の多い臨任職員は、通勤手当などが支給されず、自費で通勤するという不利益を うけているので、実質勤務日で計算し、通勤手当等を全額支給し、その不利益をなくす こと。


1県費負担の臨時的任用職員及び非常勤講師の給与,勤務時間及びその他の勤務条件については,県の定めによっていますので,ご要望の趣旨は県にしたいといきます。


2.採用試験が毎年7月半ばのため、学期末の成績処理の時期と重なり、現職の臨任職員や 非常勤講師はまじめに教育活動に取り組んでいて、受験準備もなく受験するという不利 な条件になっていることが多いと考えられます。臨任職員や非常勤講師で正規採用を希 望する人については、地公法22条6項に違反しない方法で勤務実績を反映させるなど の工夫すること。また、採用試験の時期について工夫すること。


2勤務実績を採用試験に反映させることは,他の受験者との均衡を失する恐れがあり困難です。


3.教職員の勤務時間は、「教職員の労働条件であると同時に子どもたちにとっての教育条 件である」という立場に立って、教職員は休息時間・休憩時間がとれない実態であるこ とを認識して、今回の勤務時間の「規程」は撤回すること。その決定までの間、その規 定にかかわらず、勤務態様について、各学校での判断に任せること。


3勤務時間に関する規程の撤回については困難であり,そのような考えはありません。


4.教職員には、教材研究や授業に必要な準備のために膨大な時間が必要であり、その時間 は本来、勤務時間内に確保すべきです。今回の勤務時間に関する規程では、これらの教 職員の本来確保されるべき時間がないので、横浜市教育委員会は、教職員に教材研究等 の時間を確保できるように配慮すること。


4勤務時間に関する規程は労働基準法および県条例・規則等に基づいて制定しているもです。


5.教職員の勤務時間は長時間連続勤務であり、休憩・休息時間を保障するできないことを 認識し、「規程」の撤廃を前提に、勤務時間に柔軟性をもたせること。


5規程は,神奈川県の条例及び規則に基づくものであるため,撤退することは困難でありそのような考えはありません。


6.「規定」撤廃にかかわりなく、教職員の休憩・休息時間のための施設・設備を整備する こと。


6余裕教室の状況や改築・改修工事にあわせ学校と協議のうえ,対応していきたいと考えています。


7.今回の問題は、一部横浜市会議員の発言から始まっていますが、これからもあり得るこ の種の発言については、教育の条理に従った回答を市教委は責任をもって行い、説得に 努めること。


7教育委員会としては,コメントする立場にはありません。


8.測定可能な超過勤務に対しては、労働基準法36、37条の適用を復活させ、時間外手 当の支給をすること。法的に不可能な場合は、別途支給できる方法を検討すること。


8法令等に則った手続きをしています。


9.教職員の休日にあたる土曜(午後・第2・4土)、日曜、祝日の部活動については、 より特殊勤務手当が一部支給されていますが、その増額を県に働きかけると同時に社会 的妥当な金額を市費で補充して支給すること。当面、公式戦等の引率には、少なくとも 1時間につき1000円の謝金を支給すること。


9現行制度では,県費負担教職員の特殊勤務手当を市費で支給することは,困難です。


10.修学旅行など宿泊行事の付き添いは、全日勤務になるので、社会的に妥当な謝金を市費 で支給する方法を検討すること。


10修学旅行などの宿泊行事に従事した場合,特殊勤務手当が支給されており,その他市費により支給することができません。


11.小、中学校の宿泊行事には、子どもたちの健康・安全のために、市費による看護婦を派遣すること。

修学旅行など宿泊行事に参加の教職員の回復措置を規定に従い、最大限にとれるように管理職に徹底すること。


11 市費による看護婦の派遣は困難です。
万一の事故の場合,看護婦は医師の指示のない医療行為はできないため,現地の医療機関と連絡を密にして,救急対応を行う対策をとることとしています。
泊を伴う学校行事については,学校の円滑な運営を考慮しながら,引率教員の健康に配慮していきます。

12.小学校の宿泊行事には、教職員数の不足から他学年から応援の教職員が参加することが 常態となっています。そのため応援教職員の学級が結果的に自習時間が多くなったり、 教職員が回復措置をとらずに良心的に自習時間を少なくしようとしたりしています。こ のように子ども・教職員に負担をかけないように、行事には市教委の責任で指導員を必 ずつけて解決すること。


12市費負担でご要望の趣旨の人員を配置することは困難です。


  1. 子どもたちを主人公に!のための人事の民主化を。

1.毎年数千人の教職員の異動人事があるということは異常な状態と考えられます。異動さ せれば学校が活性化するという単純な考え方を排して、教職員が十分に責任のある教育 活動ができように、この期限を廃止していくべきだと考えます。「希望と承諾」の原則 の上に立ち、一校の在任期間の制限を廃止していくことを前提に、少なくとも、以前の ように15年までに延長すべきです。また、本人の希望により学区内・同区内異動を認 めること。現在のいくつかの学校の荒れの責任の一つはこうした人事に問題があり、行 政側に責任があるといって過言でありません。「いじめ」や不登校、「新たな荒れ」問 題が、このような多数の異動によって学校に落ち着かない情況を毎年つくりだしている ことから起きると考えられます。つまり、1校の在任期間を10年を最高にするとして いるため、平均6〜7年で異動するということになり、横浜市の教職員は4年間でほぼ 全員が異動するという状況をつくりだしているからです。


1教職員の人事異動については,学校組織の活性化を図るとともに,教職員としての経験を豊かにすることによって,教育効果をより向上させることを目的として,公正・適正な学校運営を図る観点から全市的視野に立って実施しています。


2.校長の在任期間も非常に短く、3年以下になっています。教育は、命令で行なわれるも のではなく、教職員が自由で自主的な全人格的な判断に基づいて実践されるものです。 そのため、校長と教職員が対等な立場で協同して学校運営に当たっていくことが大切で す。その場合、校長の位置は重要です。学校に密着した学校づくりをするために、校長 の在任期間を長くし、教職員と協同していけるようにすること。


2校長については,学校事情を考慮して異動を行っています。


3.各校での研修のための予算を位置づけ、各校に学校裁量で支出できる研修活動費(研修 会講師料・資料収集等旅費等)を配当し、有効な研修ができるようにすること。


3研修活動費の新設は困難です。


4.異動人事に当たっては、希望と承諾の原則を尊重し、通勤距離60分以内を厳守し、そ の他保育等について配慮すること。

5.異動については、教職員が次年度の準備ができるように、第一次紹介を2月初旬に行い 3月上旬には原則的にすべてを終了させることを条件として実施すること。

6.現在の異動方法であっても、長期在職でも、54歳以上の教職員は異動を強要されるこ とがないこととすること。

7.養護学校の教職員の場合、転任希望カードへの希望記入は3校までとすること。


4 5 6 7. 教職員の人事異動については,学校組織の活性化を図るとともに,教職員としての経験を豊かにすることによって,教育効果をより向上させることを目的として,公正・適正な学校運営を図る観点から全市的視野に立って実施しています。


8.管理職の登用に当たっては、「人格、識見、管理能力を考慮して」と、市教委は回答し ていますが、現実にはこれに反する管理職が多数います。各学校の中心となって、教職 員・保護者市民と協同でき、納得がえられるように、常に教育活動を共にしている教職 員の意見が校長任用に反映させる手立てを図り、情実の入りこむことのないようにする こと。また、現行の管理職登用基準を全教職員に配布し、管理職のありようを教職員全 員で検討することができるようにすること。


8管理職の任用にあたっては「横浜市立学校の校長及び教員の選考に関する規程」に基づいて実施しています。


9.現在の副校長の勤務実態は午前7時前後から午後7時以上というのが常態という長時間 勤務になっています。出張の多い校長の職務を代行していることもあり、その無権利状 態は甚だしいものがあります。このような無権利では、教職員・子どもの権利について の意識が弱まります。むしろ校長が、出張を極力少なくし校長としての本務を遂行し、 副校長の仕事の軽減をはかり、副校長は、授業をもつなどして子どもたちとの関係を深 め、教育的力量・識見を発揮して、校長とともに教職員の連帯・団結に寄与し、学校づ くりの中心として各校の教育の向上にはかるようにすべきです。その立場から副校長の 勤務時間の短縮をはかること。


9学校教育法において,副校長は,「校長を助け,校務を整理し,泳ぎ必要に応じ児童の教育をつかさどる」とされています。
学校事情により様々な形態があると思いますの,校長と副校長が連携し,円滑な学校運営がなされているものと考えています。

10.一般教職員の日常の教育活動への努力を認め、定年退職に当たって、昇任退職制度を設 けることを検討すること。


10退職にあたっての昇任制度は考えていません。


11.退職者に対する、現在行っている再就職の紹介等は、退職者全員に平等に知らせ、その 生活の保障をすること。


11現在行っている再就職先への紹介については,従来と同様に取り扱っていきます。


12.年金支給年齢の引き上げに伴い、退職者の退職後の生活を守るために、教職員への再雇 用制度を新設すること。その制度は、市教委として退職者を65歳を限度に非常勤講師 として採用し、各学校に1名以上を必ず配置するものです。その職務は各学校の要請に より、教科指導、図書館指導、授業準備作業などを行うようにすること。


12教職員の再任用制度については,国・県の動向見守っていきます。
 

  1. 教職員が健康で元気に教育活動に参加できるように、教職員の健康と安全を守ること。

1.横浜市教育委員会は、教職員の健康と安全を守る立場から、労働安全衛生法に基づいた 要綱をつくりました。それを実のあるものとするために、各学校における衛生委員会の 活動が期待されます。衛生委員会の望ましい活動のために、だれもが衛生管理者になれ るように、その資格をとれるための研修講座を設けること。


1平成12年度については,教育委員会と総務局共催で衛生管理者のための養成を行い,50名の養成対象としました。

2.労働安全衛生法に基づいて、各校衛生委員会に産業医を配置すること。


2「横浜市立学校職員衛生委員会」には,産業医が委員となっており,各学校の衛生委員会に対しては,必要に応じて対応していきます。


3.労働安全衛生法に基づいた教職員の健康管理の充実のために、当面、教職員の一日検診 を30歳から毎年受けられるように見直しをすること。また、その検診項目に、超音波 による検査、腰痛、更年期障害、嗄声の検査などを加えて、その充実をはかること。女 子職員には子宮体ガンの検診を加えること。


3教職員定期健康診断については,引き続き充実を図るよう検討していきます。


4.人間ドックを希望者全員が受けられるように、公立学校共済組合神奈川県支部に教職員 の健康を守るために強力に要請すること。あわせて、補助金の拡大をはかること


4公立学校共済組合神奈川県支部の所管事項となっています。


5.一日検診・人間ドックと関係させてレントゲン撮影を実施するようになったので、間違 っても児童・生徒に肺結核等の感染をさせないために、その意味を教職員に徹底させ、 期間内に全員が受けられるように条件整備をし、各校が計画的に実施できるようにする こと。また、未実施がないように、点検を確実にすること。また、検診等の内容や病院 側の受け入れ態勢等について、教職員の要望を調査して、その改善をはかること。


5教職員の健康診断については,機会あるごとにその必要性や重要性について,啓発しているところです。
 また,期間内に全員が受信できるように条件整備に努めています。


6.妊娠時授業軽減措置の代替を対象者1名につき1名を配置すること。盲・聾・養護学校 ・障害児学級については、その職務の実態に応じた時間数を拡大すること。県が措置す るまでの間、市の責任で配置すること。


6制度の拡大については,県へ趣旨を伝えていきます。


7.厚生活動は、本来雇用者責任でなされるべですが、それがあいまいにされています。そ の責任において教職員の希望を調査してその充実をはかること。


7厚生活動については,引き続き研究していきます。


8.障害児教育に携わる全教職員に腰痛検査を適用すること。


 
8腰痛検診の対象者については,引き続き研究していきます。

9.横浜市の責任で視覚障害者をヘルスキーパーとして雇用し、腰痛予防のために配置し、 一般教職員、障害児学校・障害児学級担任、給食調理員などが福利厚生として利用でき るように巡回すること。


9困難です。


10.永年勤続者のリフレッシュ休暇について、永年勤続者職免に加えて、県の「リフレッシ ュ休暇実施要領準則」を適用させること。また、必ず代替者を配置し、安心してリフレ ッシュできるようにすること。取得期間を1年間とし、余裕をもってとれるように至急 改善すること。


10現行の制度でご理解願います。


11.永年勤続者に対する記念品は、各自が将来にわたって記念として維持できるように、記 念品購入代金の金額を引き上げ、選択できる品数を増やすこと。


11記念品の性格上,これ以上の拡大は困難です。


  1. 人権と生き生きした教育活動を保障するために、管理主義的な教職員管理をやめること。

1.「卒業式・入学式における国旗・国歌に対する対応シート」(1999年12月3日に 校長に配布したもの)を、回収して、撤回したことを公表すること。


1「卒業式・入学式等における国旗・国歌に対する対応シート」は,校長自らの指導振り返るために配布したものです。


2.教職員の管理体制につながる学校管理規則を撤廃すること。


2「横浜市の学校管理運営に関する規則」は,施行(59年4月)以降,適正に執行されており,撤廃する考えはありません。

3.勤務評定は、管理主義に基づくものであり、教職員の創造的な活動を期待する学校教育 活動には不適なものなので、廃止すること。国連の「子どもの権利委員会」の子どもの 権利条約にかかわる勧告の大事な一つは、競争主義教育・管理主義教育の改善であるの で、勤務評定は教職員をこの競争主義教育、管理主義教育にかりたてることにつながる ことなので、直ちに廃棄すること。

4.教職員の啓発は職場の民主化の中で、相互の自由な討議によってなされるべきであり、 勤務評定に各個人が自己啓発などを内密に書き、校長が一対一での指導を最重点にする ことは、各職場の連帯と共同の感情を否定することにつながり、上意下達の教育を志向 することとなり、学校教育に大きなマイナス条件をつくりだすので、これから実施しよ うとする勤務評定は破棄すること。


3 4 勤務成績の評定については,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」及び「神奈川県市町村立が学校職員の勤務成績の評定に関するして規則」に基づき実施しています。


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