項 目 | 内 容 | 実施状況 |
1.特例措置による学級編制基準の弾力化 (平成13年4月1日施行「標準法」第3条2項ただし書き) |
児童生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、都道府県教育委員会は40人を下回る学級編制基準を定めることができる。 | 神奈川県は未実施 |
2.弾力的解釈による学級編制基準の弾力化 (平成15年4月1日つけ、文部科学省通知) |
学級編制の標準については、一定の弾力性が認められ、各都道府県教育委員会の判断により、40人を下回る基準を定めることが可能である。 |
神奈川県は未実施 |
3.市町村教育委員会の判断による学級編制の弾力化 (平成15年4月1日付け 文部科学省通知) |
個別の学校ごとの事情に応じて、児童生徒の対する教育的配慮の観点から、市町村別の教職員定数の範囲内で、各市町村教育委員会の判断により、弾力的運用を行うことが可能である。 ただし、新たな県費負担は行わない。 |
神奈川県は平成16年度から実施 |
4.小学校1年生における学級編制の弾力化 (平成15年11月21日付け、文部科学省事務連絡) |
小学校1年生においても35人学級の実施を検討している。ただし新たな定数増を伴うものではなく、平成16年度に配置される予定の少人数授業支援教員などを活用して、実施する。 | 神奈川県では平成16年度から実施 |
神奈川県教委は、学級編成の弾力化は認めているもののその為の人の配置については、何ら手だてをとろうとしていない。 |