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教職員の勤務についての国会審議
教職員の勤務,勤務時間について,国会で審議が行われました。質問したのは,神奈川県選出の畑野君恵議員(日本共産党)です。藤沢市の子どもの実態,横浜市の教職員の実態などを取り上げて,子どもたちの期待に応えようと努力している教職員が持ち帰り仕事や時間外勤務など多忙な現実に置かれている事実を示し,そうしたことをしなくてもすむように,学校の時間内でできるような体制をつくっていくことが必要だと論陣をはりました。
今年の4月7日に厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」という通達が出されました。(このHPの教育問題基礎資料に掲載に) この通達は 国会審議で,この通達が公立学校の教職員にも適用されること、命令のない超過勤務も勤務のうちにはいることも明確になりました。服務監督権者である教育委員会が,その権限と責任において,教職員の労働時間の適切な管理(超過勤務を押しつけ,休憩,休息時間を取らせないことではない!)を行い,勤務時間内で,その仕事が終了できるように条件整備をはかる必要があります。 文部省答弁にもあるように「教職員が心身ともに健康を維持し児童生徒への教育に携わる」ことができるよう,教育委員会に求めて行きましょう。 |
参議院 文教科学委員会 平成十三年五月二十四日(木曜日)
午前十時一分開会
出席者は左のとおり。
理 事
亀井 郁夫君
松村 龍二君
佐藤 泰介君
内藤 正光君
荒木 清寛君
委 員
阿南 一成君
有馬 朗人君
佐藤 泰三君
中曽根弘文君
柳川 覺治君
本岡 昭次君
松 あきら君
阿部 幸代君
畑野 君枝君
三重野栄子君
山本 正和君
高橋紀世子君
国務大臣
副大臣
文部科学副大臣 青山 丘君
大臣政務官
文部科学大臣政務官 水島 裕君
事務局側
政府参考人
文部科学省研究開発局長 今村 努君
説明員
会計検査院事務総局第四局長 有川 博君
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まず初めに、教職員の長時間過密労働の解消について質問をいたします。
二〇〇一年、ことしの四月に、政府の男女共同参画会議の仕事と子育ての両立支援策に関する専門調査会の中間報告の第一に、職場が変われば両立できるという呼びかけがされました。
参議院では、国民生活・経済に関する調査会の、昨年、二〇〇〇年五月の中間報告で、少子化への対応などの項目を調査いたしまして、その課題の第一にこの男女共同参画社会の形成、これが少子化対策を検討していく上で極めて重要な課題である、女性の社会進出が進んだ現代社会で子供を産み育てやすい環境を整備することは喫緊の課題だというふうに超党派でも提案をしてきたところでございます。
提言の中では、育児と仕事の両立ということで、その中に労働時間の短縮、この問題が取り入れられ、単に働き方の面からだけでなく、男性が家庭生活や地域生活へ参加するための条件を整備するとの観点からも重要であるため、労使挙げた取り組みを促進すべきであるというふうに国会の中でも確認をされてきたところでございます。
私も、この調査会の中では、サービス残業解消を初めとした労働条件の整備、あるいは仕事と家庭が人間として当たり前に両立できる社会、児童虐待防止や子どもの権利条約実施を求めてきた一人でございます。
こうした中で、先ごろ、四月六日、厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」の通達が出されました。また、総務省も通知を出されて、この基準に基づき適切に対応するよう進めているところでございます。これにつきましては、私たちの党にも電子メールで、それでは教員の場合はどうなるんでしょうかという問い合わせも来ているわけなんですね。
この厚生労働省の基準の考えの趣旨ということで、一部に自己申告制の不適正な運用により労働時間の把握があいまいとなり、その結果、割り増し賃金の未払いや過重な長時間労働の問題が生じている、これらの問題の解消を図る目的で明らかにされたものだというふうに言われ、あるいはあらゆる機会に使用者や労働者等へ周知をするということが言われてきているわけです。さらに、本基準の適用から除外する労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があることというふうにも言われているわけでございます。
そこで、まず最初に厚生労働省と総務省に伺いたいんですが、こうした基準というのは教員、教職員はどのように適用されるのか、伺いたいと思います。
今御指摘の通達でございますが、四月六日に発出をしております。この通達につきましては、私学の教職員、これは当然適用でございます。また、公立学校等につきましても一部の規定の問題とか職権の行使の機関がどうかというものがございますが、基本的には適用されるものというふうに考えております。
四月二十七日付の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」の通知も、地方公共団体に対しまして同様の趣旨で通知をし、周知を図ったものであります。各地方公共団体におきましては、公立学校の教職員にも労働基準法が基本的に適用されるということでありますので、教育委員会も対象になると考えております。
例えば、全国過労死を考える家族の会編の「死ぬほど大切な仕事ってなんですか」という本があります。関係された方あるいは遺族の方などの手記五十三通が載っておりまして、その中にはうつ病になられたアナウンサーの方の手記、あるいはこれはほかの週刊誌からの転用ですけれども、一九九七年に経済企画庁の経済研究所の主任研究員の方が働き過ぎを研究されながら五十二歳で突然死をされたという深刻な実態も載せられております。
その五十三通の中の七通が教員関係なんです。例えば、妻が過労死してしまった残された夫の訴え、あるいはうつ病になって過労自殺をされた三十代の中学校の教師。子供たちの文集を自動車の中に置いて自殺をされた。これが公務災害として認定をされていく。あるいは、中学三年生の娘の誕生日の日に祝ったのが最後の家族の夕げとなって亡くなられた中学校の先生の話、いろいろ載っているわけなんです。
その中で、一つちょっと御紹介をしたいんですけれども、これは一九八一年に中学校教諭の夫が脳動脈瘤破裂で死亡された当時四十六歳の妻の方の手記なんです。これも地方裁判所で、認定基準に照らしても公務によるものという判決が出されているわけですけれども、天職というような教員への情熱を向けて働いてきた先生だということなんです。しかし、やはりいろいろな大人の社会の変化を子供たちも受けて、学校の荒れの状態も受けとめなくてはならない、あるいは高校進学制度の中で子供たちはやむなく自分の評価を受けなければならない。教師は労働条件など無視して、悲鳴、いわゆる問題行動を上げている生徒に対して懸命にかかわっていかなくてはならない。あるいは、この先生は若い先生に対して、大きな声を出せ、出ていたよということで、グラウンドで声を出すような、本当に熱心な援助を若い先生にされていたと。
この妻の方は、「子どもは次の世代を担う大切な命です。この命は、豊かに人格形成されなければなりません。いま、一人ひとりを大切にする教育を行なうには、教師にかかる負担があまりにも大きすぎます。教師もまた、人間らしく、豊かに文化的な暮らしができてこそ、ゆとりある教育実践ができるのではないでしょうか。死ぬまで働かなければ教育がなりたたないのは大きな間違いだと夫の死を通して、私はいまはっきりと言えます。」。そして、「教師の採用を大幅にアップしてください」、「一クラスの生徒数を減らし、教師と生徒がむりなく心のかよい合える状況をつくってください」と訴えておられるわけです。
文部科学省に伺いますけれども、教職員の長時間過密労働の実態について承知されているんでしょうか。
しかしながら、学校現場におきまして多忙感が言われ、また教職員の精神的負担が多いということは承知しているところでございまして、このため各教育委員会に対しまして、一部の教員に過重な負担がかからないような適正な校務分掌を整え、あるいは教員がゆとりを持って教育活動に専念できるように会議や行事の見直し等の校務運営の能率化を図るといったようなこと、さらには今日、精神的疾患で休業する教員の数がふえているわけでございますが、そういう教員のためにカウンセリング等の体制等につきまして、そうした体制を整えるように各都道府県教育機関に対して指導を行ってきているところでございます。
授業の短い合間にも次の準備に追われ、食事時間もなく、一時間を超えるまとまった仕事時間はほとんどない。早朝と夜の持ち帰りの仕事が結局は睡眠時間を削って、この先生の場合はわずか五時間三十分。家に帰れば家事、育児の仕事もある。非常に精神的緊張の強い仕事であるということを言っております。
また、左のところでは、先生には夏休みがあるからいいという一般的見方には余り根拠がないということで、平均十四・四日出勤をしている。これは、土曜日は一般の公務員は休みですけれども、その分も出ているという代替の措置も含めてとらなくてはいけないのが夏休みになっているわけですけれども、また多くの自主的研修にも参加をしているし、特に部活動などが中学、高校などで多いということも述べられております。
二枚目のところは、一九九二年の十一月十七日の火曜日、全国の先生はどんな動きだったかということが図表で載っておりまして、朝一斉に出勤をして、八時前から仕事をして、持ち帰り仕事を夜にする。女性の先生の場合は、朝は家事、育児で忙しく、昼休みもとらずに仕事をし、また帰ったら家事、育児を負担し、夜十二時になっても持ち帰り仕事をしている人もいるというような過酷な状況が土曜日あるいは日曜日も行われているという実態でございます。
この調査によりますと、一週間に五十五時間働いている、通勤時間を除いた仕事時間ですね。あるいは、平日には九時間半働いている。他の労働者よりも睡眠時間が二十五分少ない。女の先生は学校で食事時間はわずか八分、男性で十三分。そのような状況の中でもっとやりたいことは、授業の準備、事後処理をしたい、あるいは子供たちと触れ合うこと。そして、減らしたいことは実務処理、官製研修等々、いろいろな調査が出されております。
また、これは一番最近の大阪私立教職員組合の調査でも、三百三十七人の、二〇〇一年の三月の調査を見ますと、平日の勤務は平均で学校で十時間、自宅で五十・九分、こういうことで調査結果が出されているわけなんですね。
私は、こうした実態を踏まえて、厚生労働省通達や総務省通知に出されたように、もちろん教職員の特殊性を踏まえた問題があるわけですけれども、こうした実態把握、これを文部科学省としても行うべきではないかというふうに思います。
これは現場の声を聞きながら、とにかく教育職員というのは自主性が本当に大事なわけですけれども、どんどん際限なくやるということはやはり見直さなくてはいけない、そうした職場の実態を改善しなくてはいけないというふうに思うわけです。遠山大臣、いかがでしょうか。
それで、公立学校、それから私立学校の教職員合わせて百五十万人存在しておりまして、その勤務時間の実態の全体像を把握するということはなかなか困難、技術的、物理的にも困難なものがあると思います。ただ、全体に日本人の勤務形態というのは大変厳しいものがまだありまして、特に私は、働く女性の、教員なり、それから他の労働者にとりましてなかなか困難な状況がまだ続いているというふうに思っておりまして、こういういろいろなデータを、散発的にではあれ、よくこれを拝見して、私どものいろんな仕事の上に参考にさせていただきたいと思います。
参議院 文教科学委員会 平成十三年十月三十日(火曜日)
午前十時開会
出席者は左のとおり。
理 事
阿南 一成君
亀井 郁夫君
山下 栄一君
林 紀子君
委 員
有馬 朗人君
有村 治子君
大仁田 厚君
加納 時男君
後藤 博子君
中曽根弘文君
神本美恵子君
山本 香苗君
畑野 君枝君
山本 正和君
西岡 武夫君
国務大臣
副大臣
事務局側
政府参考人
文部科学省高等教育局私学部長 石川 明君
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子供たちに行き届いた教育を行う上で、教職員の多忙の問題、もう本当に忙し過ぎるという問題の解決が求められていると思います。その点についてきょうはお伺いをいたします。
きのうの、十月二十九日のマスコミでもこの問題は取り上げられて、国立教育政策研究所の調査なども紹介をされているところでございます。
私は、ことしの五月にこの問題、教職員の長時間過密労働について取り上げて質問をいたしました。その点について再度伺いたいわけでございます。
四月の六日に厚生労働省から出されました、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」の通達につきましては、その委員会の中で、総務省からは、四月二十七日に通知を行って、教育委員会も対象になると答弁されました。また、文部科学省からは、厚生労働省の基準は私立学校の教職員には当然適用され、公立学校教職員にも基本的には適用されると答弁をされております。
そこで伺いたいのですが、一つは、総務省のおっしゃった教育委員会も対象になるという点につきまして具体的に伺いたいと思います。あわせて、文部科学省からは、公立学校教職員にも基本的には適用される、この具体的な中身について伺いたいと思います。
厚生労働省が定めた基準は労働時間を適正に把握するためのものでございまして、その点につきましては公立学校の教職員も基本的に対象となるものでございます。したがいまして、教育委員会も対象となる旨お答えをしたところでございます。
地方公務員にもこれは適用されるわけでございますので、当然のことながら公立学校の教職員にも基本的に適用になるわけでございまして、具体的には、この基準の項目のうち、一般的に申し上げますと、少し細かい話で恐縮でございますけれども、始業・終業時刻の確認及び記録についての項目でございますとか、またその確認、記録の原則的な方法についての項目、さらには労働時間の記録に関する書類の保存に関する項目、また労働時間を管理する者の職務に関する項目、こうした項目が適用になるものと考えているところでございます。
そこで、始業・終業時刻なんですけれども、これは、例えば命令のない超過勤務というのも始業・終業時刻の確認及び記録というのに入りますか。
そこで、私、ぜひ文部科学省といたしましても、こうした厚生労働省の通知について、いろいろな手だてを尽くしてきちっと現場にまで徹底されるように必要な措置をとる必要があるのではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
そこで、もう一つの問題としてなんですが、先ほど少し申し上げました国立教育政策研究所がことしの九月に学校・学級経営の実態に関する調査の報告書を速報版ということで出されております。その中では、小学校の教員の学校で仕事をする時間は九時間四十二分、睡眠時間は六時間二十分。同時に、持ち帰り仕事があるということで、自宅に戻ってからも採点や授業の準備などに一時間十七分費やしているという報告が出されております。これは全国の公立小学校千百五十四校、六千六百十四人の教員を対象に行われた、ことし三月のかなり大きな調査であります。
この調査の中で私、注目をいたしましたのは、持ち帰り仕事の点に触れていることでございます。この持ち帰り仕事の問題は、この間も申し上げましたが、過労死の問題ともかかわっておりまして、私は、ことし、二〇〇一年二月に大阪高等裁判所で判決が出されました京都教員過労死裁判のものを国政調査権で最高裁からいただきました。読ませていただきました。一言で言えば、持ち帰り仕事が常態化していることや、あるいは職務内容のストレスが有力な原因となって過労死が起きているという認定になっているわけなんですね。
それで、文部科学省としては、先ほど終業後の命令でない超過勤務についても基本的には今後始業・終業時刻の確認となるというふうにおっしゃいましたけれども、そういう実態、あるいはそれにかかわっての持ち帰り仕事を含めましてきちっと把握をするべきではないかというふうに思っているのですが、その点についてはいかがでしょうか。
この点につきましては、さきの国会においても私ども申し上げましたけれども、公立学校の教職員の勤務時間、これは服務監督権者であるそれぞれの教育委員会が、また私立学校につきましては教職員の使用者であるそれぞれの法人がその権限と責任において適切に管理すべきものであるというふうに考えているところでございます。
しかしながら、教職員が心身ともに健康を維持し児童生徒への教育に携わるためにも、教職員の勤務時間を適切に管理することは極めて大事なことでございまして、そういう意味で、私ども、先ほどの通知の趣旨も踏まえながら、各教育委員会に対しまして教職員の勤務時間の管理を適切に行うように指導をしてまいりたいと考えているものでございます。
それで、教職員の特殊性というのはこの間も議論されてまいりましたけれども、今、本当に子供たちの願いにこたえて、教育現場で教職員の皆さんが本当に努力、苦労されておられるというふうに思います。
例えば、これは神奈川県の藤沢市が市立中学校三年生の学習意識調査の報告書というのをことし三月に出されております。
三十五年間にわたっての比較研究というふうになっているわけなんですが、その中では、例えば、この三十五年間の中で、「勉強はもうしたくない」という「勉強の意欲」については、一九六五年が四・六%だったのが二〇〇〇年には二八・八%、このように六倍にふえているという子供たちの意識の変化がございます。
その一方で、「授業に期待する事柄」は何か。この多い中身というのが、これは、勉強がほとんどわからないというふうに言っている生徒と、よくわかると言っている生徒それぞれに聞きましても、共通して言われているのが、一つは、「楽しくリラックスした雰囲気の授業」とか、それから「自分の興味や関心があることを学べる授業」ということで、非常に先生も努力をしていい授業にしていく、そのことが子供たちからも求められている、こういう調査報告も出されております。
これに本当にこたえようとしていけば、やはりいろいろな形で、時間内に終わらなければ持ち帰りの仕事が出てくる、ですから、それをそうしなくても済むような状況に、学校の時間内にできるような、そういう体制をつくっていくことが私は必要だというふうに思っております。
そういう点では、横浜市のある学校の先生から伺いましたら、ことしの四月から十月まで、自分は放課後どんなふうな仕事をしているかというのを毎日つけていらっしゃるというのを見せていただきました。例えば九月一日。これは夏休みが終わった最初の新学期の土曜日ですけれども、学校を出た時間というのは十七時で、四時間四十五分長く学校にいて働いたと。主な仕事は三、四年の打ち合わせ、学年研、週案作成というふうになっておりますけれども、それ以外にも持ち帰って仕事をしている、そういう記録もつけられているわけでございます。そういう点からも、きちっとした勤務の状況をやはり全体がつかんで改善していく、そういうことが必要になっている。
私は、五月に委員会で、こうした勤務の実態把握を厚生労働省や総務省とも協力しながら進めていただきたいというふうに質問いたしましたら、遠山文部科学大臣からは、そういう方向は必要であろうというような答弁もされました。
ことしの八月に、国連の経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解というのが出されまして、日本に対する勧告が出されております。例えば、教育システムの包括的な見直し、ストレスの多い状況を直すということも言われておりますし、それから労働時間の削減、これは公的部門及び私的部門を含めて労働時間の削減ということが言われております。
ですから、本当にいい教育をしていくために、こうした教員の多忙の実態、子供たちと本当にかかわっていく時間すら奪われている、本当に過労死するか、それとも本当にあとはやめるかと、そういうふうに追い込まれている先生もいるわけですから、こうした実態を明らかにする必要な調査をすべきではないかと思いますけれども、文部科学大臣いかがでしょうか。
先般五月二十四日の質疑のときのことが紹介されましたけれども、そのとき私が答えましたのは、そういう方向でという意味は、一般的に教員の勤務時間の適正化を図ることは必要であるという趣旨でございまして、文部科学省として勤務実態把握を行うということではございません。
なお、服務監督権者である各教育委員会が、その権限と責任において必要に応じて教職員の勤務時間管理の実態調査を独自に行うことはもちろん可能ではあろうかと考えております。