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教職員の勤務についての国会審議
     


資料
教職員の勤務についての国会審議

教職員の勤務,勤務時間について,国会で審議が行われました。質問したのは,神奈川県選出の畑野君恵議員(日本共産党)です。藤沢市の子どもの実態,横浜市の教職員の実態などを取り上げて,子どもたちの期待に応えようと努力している教職員が持ち帰り仕事や時間外勤務など多忙な現実に置かれている事実を示し,そうしたことをしなくてもすむように,学校の時間内でできるような体制をつくっていくことが必要だと論陣をはりました。


今年の4月7日に厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」という通達が出されました。(このHPの教育問題基礎資料に掲載に)

この通達は
1 使用者は労働時間を適正に把握する責務があること。

2 割増賃金の未払いや過重な長時間労働の問題の解消を図ること。
3 使用者は始業・終業時刻を確認し記録すること
4 労働基準法第37条違反が認められかつ重大悪質な事案については司法処分を含めた対処。などの内容です。

国会審議で,この通達が公立学校の教職員にも適用されること、命令のない超過勤務も勤務のうちにはいることも明確になりました。服務監督権者である教育委員会が,その権限と責任において,教職員の労働時間の適切な管理(超過勤務を押しつけ,休憩,休息時間を取らせないことではない!)を行い,勤務時間内で,その仕事が終了できるように条件整備をはかる必要があります。

文部省答弁にもあるように「教職員が心身ともに健康を維持し児童生徒への教育に携わる」ことができるよう,教育委員会に求めて行きましょう。


参議院 文教科学委員会 平成十三年五月二十四日(木曜日)

午前十時一分開会

出席者は左のとおり。

委員長
市川 一朗君

理 事

亀井 郁夫君

松村 龍二君

佐藤 泰介君

内藤 正光君

荒木 清寛君

委 員

阿南 一成君

有馬 朗人君

佐藤 泰三君

中曽根弘文君

水島
裕君

柳川 覺治君

本岡 昭次君

松 あきら君

阿部 幸代君

畑野 君枝君

三重野栄子君

山本 正和君

高橋紀世子君

国務大臣

文部科学大臣
遠山 敦子君

副大臣

文部科学副大臣  青山  丘君

文部科学副大臣
岸田 文雄君

大臣政務官

内閣府大臣政務官
仲道 俊哉君

文部科学大臣政務官       水島  裕君

事務局側

常任委員会専門員
巻端 俊兒君

政府参考人

総務省自治行政局公務員部長
板倉 敏和君
財務大臣官房審議官
木村 幸俊君
文部科学省生涯学習政策局長
近藤 信司君
文部科学省初等中等教育局長
矢野 重典君
文部科学省高等教育局長
工藤 智規君
文部科学省研究振興局長
遠藤 昭雄君

文部科学省研究開発局長     今村  努君

文部科学省スポーツ・青少年局長
遠藤純一郎君
文部科学省国際統括官
白川 哲久君
文化庁次長
銭谷 眞美君
厚生労働大臣官房審議官
鈴木 直和君
厚生労働省職業安定局長
澤田陽太郎君

説明員

会計検査院事務総局第四局長   有川  博君

─────────────

まず初めに、教職員の長時間過密労働の解消について質問をいたします。

二〇〇一年、ことしの四月に、政府の男女共同参画会議の仕事と子育ての両立支援策に関する専門調査会の中間報告の第一に、職場が変われば両立できるという呼びかけがされました。

参議院では、国民生活・経済に関する調査会の、昨年、二〇〇〇年五月の中間報告で、少子化への対応などの項目を調査いたしまして、その課題の第一にこの男女共同参画社会の形成、これが少子化対策を検討していく上で極めて重要な課題である、女性の社会進出が進んだ現代社会で子供を産み育てやすい環境を整備することは喫緊の課題だというふうに超党派でも提案をしてきたところでございます。

提言の中では、育児と仕事の両立ということで、その中に労働時間の短縮、この問題が取り入れられ、単に働き方の面からだけでなく、男性が家庭生活や地域生活へ参加するための条件を整備するとの観点からも重要であるため、労使挙げた取り組みを促進すべきであるというふうに国会の中でも確認をされてきたところでございます。

私も、この調査会の中では、サービス残業解消を初めとした労働条件の整備、あるいは仕事と家庭が人間として当たり前に両立できる社会、児童虐待防止や子どもの権利条約実施を求めてきた一人でございます。

こうした中で、先ごろ、四月六日、厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」の通達が出されました。また、総務省も通知を出されて、この基準に基づき適切に対応するよう進めているところでございます。これにつきましては、私たちの党にも電子メールで、それでは教員の場合はどうなるんでしょうかという問い合わせも来ているわけなんですね。

この厚生労働省の基準の考えの趣旨ということで、一部に自己申告制の不適正な運用により労働時間の把握があいまいとなり、その結果、割り増し賃金の未払いや過重な長時間労働の問題が生じている、これらの問題の解消を図る目的で明らかにされたものだというふうに言われ、あるいはあらゆる機会に使用者や労働者等へ周知をするということが言われてきているわけです。さらに、本基準の適用から除外する労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があることというふうにも言われているわけでございます。

そこで、まず最初に厚生労働省と総務省に伺いたいんですが、こうした基準というのは教員、教職員はどのように適用されるのか、伺いたいと思います。


参議院 文教科学委員会 平成十三年十月三十日(火曜日)

午前十時開会

出席者は左のとおり。

委員長
橋本 聖子君

理 事

阿南 一成君

亀井 郁夫君

小林
元君

山下 栄一君

林  紀子君

委 員

有馬 朗人君

有村 治子君

大仁田 厚君

加納 時男君

後藤 博子君

中曽根弘文君

岩本
司君

神本美恵子君

輿石
東君
鈴木
寛君

山本 香苗君

畑野 君枝君

山本 正和君

西岡 武夫君

国務大臣

文部科学大臣
遠山 敦子君

副大臣

文部科学副大臣
岸田 文雄君

事務局側

常任委員会専門員
巻端 俊兒君

政府参考人

総務省自治行政局公務員部長
板倉 敏和君
文部科学省生涯学習政策局長
近藤 信司君
文部科学省初等中等教育局長
矢野 重典君
文部科学省高等教育局長
工藤 智規君

文部科学省高等教育局私学部長  石川  明君

文化庁次長
銭谷 眞美君

─────────────



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